○小林市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施規則
平成22年3月29日
規則第155号
(目的)
第1条 この規則は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利となる資格の取得を推進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(以下「職業訓練給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給し、もって母子家庭及び父子家庭の生活の負担の軽減及び自立の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者
(2) 市税の滞納がない者
(3) 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、次条に掲げる資格の取得が見込まれる者
(4) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者
(5) 過去に職業訓練給付金及び修了支援給付金(以下「職業訓練給付金等」という。)又はこれと同様の制度による職業訓練給付金等の支給を受けていない者
(対象資格)
第3条 職業訓練給付金等の支給の対象となる資格は、次に掲げるものとする。
(1) 看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 准看護師
(7) 薬剤師
(8) 社会福祉士
(9) 歯科衛生士
(10) 美容師
(11) 製菓衛生師
(12) 調理師
(13) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める資格
(支給対象期間等)
第4条 職業訓練給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間とし、48月を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、職業訓練給付金の支給を受けて准看護師の養成機関における修業を修了する者(以下「准看護師養成機関修了者」という。)が引き続き看護師の資格を取得するために看護師の養成機関において修業する場合における職業訓練給付金の支給の対象となる期間は、准看護師及び看護師のそれぞれの養成機関において修業する期間を通算した期間とし、48月を上限とする。
3 職業訓練給付金の支給は、月を単位として支給するものとし、原則として第7条の規定による申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
4 修了支援給付金の支給は、修業の修了日を経過した日以後に支給するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、准看護師養成機関修了者が引き続き看護師の資格を取得するために看護師の養成機関において修業する場合における修了支援給付金の支給は、原則として、看護師の養成機関における修業の修了日を経過した日以後に支給するものとする。
(支給額)
第5条 職業訓練給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者における、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)で、職業訓練給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該職業訓練給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行時に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)。ただし、平成24年3月31日までに修業を開始した者については、月額141,000円とする。
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)
2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(事前相談の実施)
第6条 市長は、職業訓練給付金等の支給を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、事前相談を実施するものとする。
2 市長は、事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の養成機関における単位の取得状況の把握及び生活状況について聴取するものとする。
3 市長は、事前相談において、准看護師の資格を取得するために准看護師の養成機関における修業を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、引き続き看護師の養成機関において修業する場合には、第4条第2項の規定による職業訓練給付金の支給が可能である旨の説明を行うものとする。
(1) 職業訓練給付金
ア 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者である場合に限り、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
エ 第5条第1項第2号に掲げる者にあっては、当該申請者の地方税法の規定による市税に係る納税証明書
オ 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
カ 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する単位取得証明書等
(2) 修了支援給付金
ア 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 当該申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
ウ 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者である場合に限り、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
オ 第5条第2項第2号に掲げる者にあっては、当該申請者の地方税法の規定による市税に係る納税証明書
カ 修業していた養成機関の長が発行する修了を証明する書類
2 前項の規定による職業訓練給付金の申請は、修業を開始した日以後に行うことができる。なお、職業訓練給付金の支給の対象となる期間が複数年度にわたる場合には、支給を受ける年度ごとに申請を行わなければならない。
3 第1項の規定による修了支援給付金の申請は、修了日から30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
(受講期間中の受給者の状況確認等)
第10条 市長は、職業訓練給付金の支給を受けている母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、毎月の修業が終了するごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めるとともに、定期的に習得単位証明書等必要な報告書の提出等を求めることができる。
2 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき、市内に住所を有しなくなったとき、修業を取りやめたとき等により受給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、当該事由が生じた日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
3 市長は、夏期休暇等あらかじめ養成機関の年間計画で定められている事由以外により、受給者が月の初日から末日までに出席の事実がない場合は、当該月については職業訓練給付金を支給しないものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 市長は、受給者が受給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、高等職業訓練促進給付金等支給取消決定通知書(様式第6号)により当該受給者に通知するものとする。
(職業訓練給付金等の返還)
第12条 市長は、職業訓練給付金等の受給を受けた者が偽りその他不正の手段によりその支給を受けたとき又は受給要件に該当しなくなったときは、既に支給した職業訓練給付金等の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年7月以前分の職業訓練給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、職業訓練給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
3 令和3年7月以前分の職業訓練給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
附則(平成24年5月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月12日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市母子家庭等高等技能訓練促進費等支給事業実施規則の規定による様式により使用された書類は、この規則の様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月26日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小林市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、平成25年4月1日以後に修業を開始した者で、引き続き平成28年4月1日において修業中のものについては、支給期間を当該修業をした期間に相当する期間(上限3年)を超えない期間とすることができる。
附則(平成30年8月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第26号)
この規則は公布の日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小林市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第51号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小林市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。