○小林市福祉事務所事務の決定等に関する規程

平成22年3月19日

訓令第25号

(目的)

第1条 この訓令は、法令及び福祉事務所長事務委任規則(平成18年小林市規則第78号。以下「規則」という。)により市長から委任された小林市福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務(以下「委任事務等」という。)の決定等の範囲について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 小林市福祉事務所は、小林市事務組織規則(平成22年小林市規則第109号)第3条に規定する次の部及び課で組織する。

健康福祉部

福祉課

長寿介護課

こども課

(任命等)

第3条 所長は、健康福祉部長が兼務するものとする。

(所長の決定事項)

第4条 所長の決定事項は、次のとおりとする。

(1) 委任事務等に係る方針の決定に関すること。

(2) 委任事務等のうち、規則第2条第1号ア及びに規定する事務のうち保護の開始に関すること並びに同号ウ及びに規定する事務

2 所長は、第1項のうち特に必要と認めた事項についてはその都度市長に報告しなければならない。

3 所長は、事務の執行に当たり、重要な事項については市長の承認を受けなければならない。

(課長の専決事項)

第5条 課長の専決事項は、主管する委任事務等のうち、所長の決定事項を除く事務とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年3月23日から施行する。

(小林市福祉事務所処務規程の廃止)

2 小林市福祉事務所処務規程(平成18年小林市訓令第19号)は、廃止する。

(平成22年7月28日訓令第33号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成22年3月23日から適用する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月2日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年10月1日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年8月22日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

小林市福祉事務所事務の決定等に関する規程

平成22年3月19日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月19日 訓令第25号
平成22年7月28日 訓令第33号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成25年8月2日 訓令第7号
平成26年10月1日 訓令第8号
平成30年8月22日 訓令第9号
令和4年12月28日 訓令第4号