○地域医療対策事務実施要綱
平成22年1月25日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、限られた地域医療資源の確保、効率的な運用等による地域医療対策を行うため、地域医療の一役を担う社団法人西諸医師会(以下「医師会」という。)との連携等に必要な事項を定めることを目的とする。
(実施の方法)
第2条 前条の目的を達成するため、市は医師会との調整、連携の強化等の委託を締結するとともに、必要な組織を設けるものとする。
(統括監の設置)
第3条 市と医師会との事務レベルでの協議や調整を図るため、地域医療対策事務統括監(以下「統括監」という。)を置き、市長が委嘱する。
2 統括監は、医師会事務局長をもって充てる。
(統括監の職務)
第4条 統括監は、次の職務を行う。
(1) 医療機関の連携と機能分担に関すること。
(2) 地域医療対策に向け小林保健所、圏域市町、西諸広域消防本部等との連携及び調整に関すること。
(3) 地域医療に関する広報に関すること。
(4) その他地域医療対策に関すること。
(統括監の服務)
第5条 統括監は、業務を行うに当たっては、市担当職員と緊密な連絡をとるものとする。
2 統括監は、地域医療対策活動に関する記録を整理するとともに、必要な事項について市長に報告するものとする。
3 統括監は、誠意をもって地域医療対策活動に当たるものとする。
4 統括監は、職務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第71号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第34号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
地域医療対策事務統括監 |
小林市立病院事務部長 |
小林市健康推進課長 |
小林市健康福祉部地域医療対策監 |