○地域医療対策事務実施要綱

平成22年1月25日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、限られた地域医療資源の確保、効率的な運用等による地域医療対策を行うため、地域医療の一役を担う社団法人西諸医師会(以下「医師会」という。)との連携等に必要な事項を定めることを目的とする。

(実施の方法)

第2条 前条の目的を達成するため、市は医師会との調整、連携の強化等の委託を締結するとともに、必要な組織を設けるものとする。

(統括監の設置)

第3条 市と医師会との事務レベルでの協議や調整を図るため、地域医療対策事務統括監(以下「統括監」という。)を置き、市長が委嘱する。

2 統括監は、医師会事務局長をもって充てる。

(統括監の職務)

第4条 統括監は、次の職務を行う。

(1) 医療機関の連携と機能分担に関すること。

(2) 地域医療対策に向け小林保健所、圏域市町、西諸広域消防本部等との連携及び調整に関すること。

(3) 地域医療に関する広報に関すること。

(4) その他地域医療対策に関すること。

(統括監の服務)

第5条 統括監は、業務を行うに当たっては、市担当職員と緊密な連絡をとるものとする。

2 統括監は、地域医療対策活動に関する記録を整理するとともに、必要な事項について市長に報告するものとする。

3 統括監は、誠意をもって地域医療対策活動に当たるものとする。

4 統括監は、職務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(組織)

第6条 第2条に規定する組織は、別表に掲げる者で構成し、事務局は小林市に置き、事務局長は統括監をもって充てる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年3月30日告示第71号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第34号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

地域医療対策事務統括監

小林市立病院事務部長

小林市健康推進課長

小林市健康福祉部地域医療対策監

地域医療対策事務実施要綱

平成22年1月25日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年1月25日 告示第14号
平成23年3月30日 告示第71号
平成25年4月1日 告示第99号
平成29年3月24日 告示第34号
平成30年3月31日 告示第61号
令和4年12月28日 告示第244号