○小林市移行時運営安定化事業実施要綱
平成22年2月10日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則の規定により、なお従前の例により平成24年3月31日まで運営することができることとされた特定旧法指定施設及び精神障害者社会復帰施設等(以下、「旧体系事業所」という。)が、同法第29条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業所(以下「新体系事業所」という。)に移行した場合に、新体系移行前の報酬水準を基準とした助成を行うことにより、新体系への移行を促進するとともに、事業運営の安定化を図ることを目的とする。
(1) 特定旧法指定施設
ア 旧身体障害者更生施設
イ 旧身体障害者療護施設
ウ 旧身体障害者入所授産施設
エ 旧身体障害者通所授産施設
オ 旧知的障害者入所更生施設
カ 旧知的障害者入所授産施設
キ 旧知的障害者通勤寮
ク 旧知的障害者通所更生施設
ケ 旧知的障害者通所授産施設
(2) 精神障害者社会復帰施設等
ア 身体障害者小規模通所授産施設
イ 身体障害者福祉工場
ウ 身体障害者福祉ホーム
エ 知的障害者小規模通所授産施設
オ 知的障害者福祉工場
カ 知的障害者福祉ホーム
キ 精神障害者生活訓練施設
ク 精神障害者入所授産施設
ケ 精神障害者通所授産施設
コ 精神障害者小規模通所授産施設
サ 精神障害者福祉工場
シ 精神障害者福祉ホーム
ス 精神障害者福祉ホームB型
(3) 新体系事業所
ア 療養介護事業所
イ 生活介護事業所
ウ 自立訓練(機能訓練)事業所
エ 自立訓練(生活訓練)事業所
オ 就労移行支援事業所
カ 就労継続支援A型事業所
キ 就労継続支援B型事業所
ク 共同生活援助事業所
ケ 共同生活介護事業所
コ 障害者支援施設
2 前項各号の事業所には、地方公共団体が設置した施設は含まないものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定による指定管理者制度により、社会福祉法人等に運営を行わせる場合を除く。
3 第1項第1号の特定旧法指定施設には、通所部及び分場を含むものとする。
4 第1項第3号の新体系事業所の取扱いについては、次に定めるとおりとする。
(1) 基準該当事業所、国立施設及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園は含まないものとする。
(2) 多機能型事業所又は複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設については、一の事業所又は施設として取り扱うものとする。
(3) 共同生活援助及び共同生活介護については、事業所単位で比較するものとし、共同生活援助及び共同生活介護を一体的に行う事業所については、これらを一の事業所として取り扱うものとする。
(事業の内容)
第3条 市長は、この事業の適用の有無及び保障単位数を宮崎県知事に届け出た新体系事業所に対し、新体系移行後の報酬が新体系移行前月の報酬水準を下回る場合に、その差額を助成する。
(特定旧法指定施設が新体系へ移行した場合の助成額)
第4条 特定旧法指定施設が新体系へ移行した場合の利用者1人1日当たりの助成額は、次のいずれかの算定式により各月ごとに算出した額とする。
(1) 新体系移行後において事業運営安定化事業(以下「9割保障」という。)の適用がない場合
ア 平成21年4月30日以前に新体系へ移行した場合 (新体系移行前月の利用者数で平成21年4月報酬改定後の特定旧法指定施設に係る報酬単価を用いて算出した給付単位数-新体系移行後の各月の給付単位数)÷新体系移行後の実利用延べ日数×1単位の単価
イ 平成21年5月1日以降に新体系へ移行した場合 (新体系移行前月の給付単位数-新体系移行後の各月の給付単位数)÷新体系移行後の実利用延べ日数×1単位の単価
(2) 新体系移行後において9割保障の適用がある場合
ア 平成21年4月30日以前に新体系へ移行した場合 (新体系移行前月の利用者数で平成21年4月報酬改定後の特定旧法指定施設に係る報酬単価を用いて算出した給付単位数-9割保障を算定する際の保障単位数)÷新体系移行後の実利用延べ日数×1単位の単価
イ 平成21年5月1日以降に新体系へ移行した場合 (新体系移行前月の給付単位数-9割保障を算定する際の保障単位数)÷新体系移行後の実利用延べ日数×1単位の単価
2 新体系事業所が障害者支援施設の場合は、前項各号により算出した額を施設入所支援の助成額として加算するものとする。
(精神障害者社会復帰施設等が新体系へ移行した場合の助成額)
第5条 精神障害者社会復帰施設等が新体系へ移行した場合の利用者1人1日当たりの助成額は、次のいずれかの算定式により各月ごとに算出した額とする。
(1) 新体系移行後において9割保障の適用がない場合 (新体系移行前年度の国庫補助基準額(月額)の水準-新体系移行後の各月の給付単位数)÷新体系移行後の実利用延べ日数×1単位の単価
(2) 新体系移行後において9割保障の適用がある場合 (新体系移行前年度の国庫補助基準額(月額)の水準-9割保障を算定する際の保障単位数)÷新体系移行後の実利用延べ日数×1単位の単価
2 前項の国庫補助基準額には、本体基準単価に加え、各種加算を含むものとする。
(利用者負担の不徴収)
第6条 新体系事業所は、事業の実施に当たって、利用者から負担を求めてはならない。
(助成金の請求及び支給の手続)
第7条 助成金の請求及び支給の手続は、宮崎県国民健康保険団体連合会を経由し、介護給付費又は訓練等給付費と併せて行うものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、新体系事業所が虚偽その他不正な手段により助成金を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第84号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。