○小林市健康増進事業実施要綱
平成22年2月10日
告示第20号
健康増進法による小林市健康診査実施要綱(平成18年小林市告示第184号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)第4条の2に規定する健康増進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 本市が行う事業は、次のとおりとする。
(1) 肝炎ウイルス検診
(2) 省令第4条の2第4号に規定する健康診査
(3) 胃がん検診
(4) 子宮がん検診
(5) 乳がん検診
(6) 大腸がん検診
(7) 肺がんCT検診
(8) 肺がん結核レントゲン検診
(9) 前立腺がん検診
(10) 特定健康診査非対象者に対する保健指導
(受益者負担金の減免)
第4条 事業の受益者負担金は、前条の規定にかかわらず、生活保護世帯の者については、免除するものとする。
(事業の委託)
第5条 事業の委託は、当該事業を委託しようとする機関の実施体制及び制度管理の状況等から判断し、適当と認められる場合にこれを行うものとする。
(留意事項)
第6条 市は、事業を実施するに当たり、次の事項に留意するものとする。
(1) 各事業ごとに目標受診率又は指導率を設定し、これらの達成に努めるものとする。
(2) 保健所、医療機関等の関係機関と十分な調整を図り、事業を行うものとする。
(3) 地域の実情を十分に考慮し、市民が事業を受けやすい方法、時期及び場所に配慮するものとする。
(4) 広報、個別の通知等により、市民に対して事業内容を周知徹底するものとする。
(5) 事業の実施により得た要精検率、疾病の発見率等の情報(以下「取得情報」という。)からその精度の向上及び維持に努めるものとする。この場合、必要に応じて事業の実施を委託した機関(以下「受託機関」という。)に対し、指導を行うものとする。
(6) 取得情報から当該事業の効果等について評価するものとする。
(受託機関の役割)
第7条 受託機関は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 事業の精度を維持向上するため検診機器の保守点検、整備等を定期的に行うとともに、血液検査等の標準化に関するチェック機構の確立を図るものとする。
(2) 事業に従事する者の資質向上に努めるものとする。
(3) 事業を行った場合、その結果を速やかに市長に報告するものとする。
(4) 事業で使用したフィルムや検体の確実な保存及び管理を行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年8月15日告示第151号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成28年6月1日告示第190号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第69号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日告示第137号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第56号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第47号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第37号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(小林市がん検診推進事業実施要綱の廃止)
2 小林市がん検診推進事業実施要綱(平成22年小林市告示第21号)は、廃止する。
附則(令和6年2月21日告示第25号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
健康増進事業の種類 | 内容 | 対象者 | 受益者負担金の額 | 実施回数 |
肝炎ウイルス検診 | (1) 問診 (2) HCV抗体検査 (3) HBs抗原検査 | 市内に住所を有する40歳以上の者で、過去に当該検診又はこれと同等の検診を受けたことがないもの又は特定健康診査等において肝機能異常と判定された者で、検診の受診を希望するもの | (1) 他の検診と併用して受診する場合 ア 個別で受診する場合 C型+B型 1,000円 C型のみ実施 900円 B型のみ実施 500円 イ 集団で受診する場合 C型+B型 600円 C型のみ実施 500円 B型のみ実施 100円 (2) 当該検診を単独で受診する場合 ア 個別で受診する場合 C型+B型 1,700円 C型のみ実施 1,500円 B型のみ実施 1,100円 イ 集団で受診する場合 C型+B型 600円 | 同一人につき1回とする。 |
HCV核酸増幅検査 | 前項の検査の結果、医師が必要と判断した者 | ― | ||
省令第4条の2第4号に規定する健康診査 | 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条の規定に準ずる。 | 市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者 (1) 40歳以上74歳以下の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の特定健康診査の対象とならないもの(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)に規定する者を除く。) (2) 75歳以上の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律第51条第1号又は第2号に規定するもの | ― | 同一人につき年1回とする。 |
胃がん検診 | (1) 問診 (2) 胃エックス線検査 | 市内に住所を有する50歳以上の偶数年の者(次項の検査の対象者を除く。) | (1) 個別で受診する場合 2,500円 (2) 集団で受診する場合 1,000円 | 同一人につき2年に1回とする。 |
胃内視鏡検査又は胃エックス線検査 | 市内に住所を有する50歳、56歳、60歳又は66歳の者 | ― | 同一人につき年1回とする。 | |
子宮がん検診 | (1) 問診 (2) 視診 (3) 子宮頸部の細胞診及び内診 (4) 問診等の結果、医師が必要と認める者に対しては、子宮体部の細胞診 | 市内に住所を有する20歳以上の偶数年の女性(次項の検査の対象者を除く。) | (1) 医療機関で受診する頸部検診 2,000円 (2) 医療機関で受診する頸部・体部検診 3,600円 (3) 集団で受診する頸部検診 1,000円 | 同一人につき2年に1回とする。 |
市内に住所を有する30歳、36歳又は40歳の女性 | ― | 同一人につき年1回とする。 | ||
乳がん検診 | (1) 問診 (2) 乳房超音波検査(エコー) (3) 乳房エックス線検査(マンモグラフィ) | 市内に住所を有する40歳以上の偶数年の女性(次項の検査の対象者を除く。) | 2,500円 | 同一人につき2年に1回とする。 |
市内に住所を有する30歳、36歳又は40歳の女性 | ― | 同一人につき年1回とする。 | ||
大腸がん検診 | (1) 問診 (2) 便潜血検査 | 市内に住所を有する40歳以上の者(次項の検査の対象者を除く。) | 500円 | 同一人につき年1回とする。 |
市内に住所を有する40歳、50歳、56歳、60歳又は66歳の者 | ― | |||
肺がんCT検診 | (1) 問診 (2) 胸部低線量ヘリカルCT検査 | 市内に住所を有する40歳以上の偶数年の者 | 3,000円 | 同一人につき年1回とする。 |
肺がん結核レントゲン検診 | (1) 問診 (2) 胸部エックス線検査 (3) 胸部エックス線検査を受診した場合において、問診の結果、医師が必要と認める者に対しては、喀痰細胞診 | 市内に住所を有する40歳以上の者 | ― | 同一人につき年1回とする。 |
前立腺がん検診 | (1) 問診 (2) 前立腺特異抗原(PSA)の測定 | 市内に住所を有する40歳以上の男性 | (1) 他の検診と併用して受診する場合 ア 個別で受診する場合 600円 イ 集団で受診する場合 500円 (2) 当該検診を単独で受診する場合 ア 個別で受診する場合 1,600円 イ 集団で受診する場合 500円 | 同一人につき年1回とする。 |
特定健康診査非対象者に対する保健指導 | 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第6条から第9条までの規定に準ずる。 | 市内に住所を有する40歳以上74歳以下の者 | ― | 同一人につき年1回とする。 |
備考 対象者欄にある年齢は、事業を実施する年度の末日までに到達する年齢とする。