○小林市介護保険事故報告事務取扱要綱

平成22年3月19日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護サービス(介護予防サービスを含む。以下「サービス」という。)の提供に起因する事故の防止対策に資することを目的とし、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)及び指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)(以下これらを「運営基準」という。)に基づき、介護保険指定事業者(以下「事業者」という。)が小林市の介護保険被保険者を対象としてサービスの提供中に事故が発生した場合の事務手続等について定めるものとする。

(事業者のとるべき措置)

第2条 事業者は、運営基準に基づき、発生した事故の状況等を速やかに介護保険事業者・事故報告書(別記様式。以下「事故報告書」という。)により市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(事故の対象)

第3条 報告を行う対象となる事故は、事業者がサービス提供中(送迎若しくはサービスの提供時間及び在宅の通所サービス、入所サービス又は施設サービスにおいて、利用者が事業所内にいる時間をいう。)に発生した利用者又は入所者(入院)(以下「利用者」をいう。)の事故とする。

(事故の範囲)

第4条 事業者が市長へ報告する事故は、事業者側の過失の有無を問わず、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 骨折、縫合が必要な外傷若しくはそれ以上重篤な事故又は死亡事故が発生した場合

(2) 食中毒、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定するものをいう。)が発生した場合

(3) 事業者と利用者又は利用者の家族等関係者との間で、問題が生じる可能性がある事故が発生した場合

(4) 利用者が傷病により死亡した場合であって、死亡の原因に疑義がある場合、又は問題となる可能性がある場合

(5) 職員(従事者)の法令違反その他不祥事等を原因として事故が発生した場合

(6) サービス提供中に利用者の所在が不明となり、警察に捜索願が提出された場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、報告が必要と認められる事故が発生した場合

(報告)

第5条 事業者は、事故処理の進捗状況に応じ、事故報告書により次の各号に掲げる報告を行うものとする。

(1) 事故発生直後の場合は、事故発生状況

(2) 事故処理が長期化する場合は、随時に行う途中経過等

(3) 問題を解決し、事態が終結した場合、そのてん末及び結果等

(市の措置)

第6条 事故の報告を受けた市長は、その状況を把握するとともに、当該事故の発生した事業者の対応状況に応じて保険者として次の各号に掲げる必要な措置を行うものとする。

(1) 事業者が行った事故処理、利用者及びその家族に対する連絡並びに説明に関する指導

(2) 発生した事故が、宮崎県又は宮崎県国民健康保険団体連合会等において対処することが必要と判断した場合は、宮崎県又は宮崎県国民健康保険団体連合会等への通告、報告及び連絡調整

(事故対策)

第7条 事業者は、発生した事故に適切に対処するため、次の各号に掲げる措置を行うよう努めなければならない。

(1) 事故発生時に適切に対応を行うための事故対応マニュアルの整備及び職員(従事者)への周知

(2) 発生した事故に対する、原因の解明及び再発防止対策

(3) 前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、報告の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町介護保険事故報告事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市介護保険事故報告事務取扱要綱

平成22年3月19日 告示第167号

(平成22年3月23日施行)