○小林市健康推進員設置要綱

平成22年3月19日

告示第197号

(目的)

第1条 この告示は、市民の健康の保持増進及び保健事業等の効果的推進を図る小林市健康推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推進員の定数は、100人以内とする。

(委嘱)

第3条 推進員は、健康づくりに関し深い関心と理解を持ち、その職務を行うに必要な熱意を持つ者の中から市長が委嘱する。

(職務)

第4条 推進員は、次の職務を行う。

(1) 健康づくりに関する知識の普及活動

(2) 健康の保持増進に必要な栄養、運動、休養等に関する普及広報活動

(3) 健康づくりに関する各種の相談、教室への勧奨

(4) 健康診査等への受診勧奨

(5) 健康づくり事業に関する問題の把握

(6) ウォーキング等に関する地区コースの調査及び把握

(7) 市が行う各種健康づくり関係業務等への協力

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とし再任を妨げない。

(服務)

第6条 推進員は、推進活動を行うに当たっては、担当職員と密接な連携を取るとともに、健康づくりに関する知識を深めるものとする。

2 推進員は、推進活動に関する記録を整理するとともに、必要な事項について市長に報告するものとする。

3 推進員は、誠意を持って推進活動に当たるものとし、職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。

(報償)

第7条 推進員が研修会、会議等に参加した場合の報償費は、1回につき1,300円とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町健康推進員設置要綱(平成17年野尻町告示第80号)の規定により委嘱されている推進員は、この告示の相当規定により委嘱された推進員とみなす。

(平成25年3月29日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱される小林市健康推進員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

小林市健康推進員設置要綱

平成22年3月19日 告示第197号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月19日 告示第197号
平成25年3月29日 告示第49号