○小林市フッ化物洗口事業実施要綱

平成22年3月19日

告示第209号

(趣旨)

第1条 この告示は、歯の健康増進を図るために行う、フッ化物による洗口事業(以下「洗口事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、小林市とする。

(協力機関等)

第3条 協力機関等は、小林えびの西諸歯科医師会並びに市内の保育所及び幼稚園(以下「保育所等」という。)の園医である歯科医師とする。

(実施対象者)

第4条 洗口の対象となる者は、保育所等に通所し、又は通園している4歳児及び5歳児で、保護者の承諾のあるものとする。

(関係機関との連携)

第5条 市長は、洗口事業の実施に当たり、保育所等に事業の趣旨を周知し、その理解と協力を求めるものとする。

(事業の実施方法)

第6条 市長は、フッ化物洗口剤の添付文書にて定められた濃度に調合されたフッ化ナトリウム水溶液を用いて、保育所等において集団かつ継続的に洗口事業を行うものとする。

(事業の評価)

第7条 市長は、第3条に規定する協力機関等の協力のもと各種歯科検診の結果等を活用し、洗口事業の評価を行うものとする。

(事業の経費)

第8条 洗口事業に要する費用は、予算の範囲内で市が負担するものとする。

(庶務)

第9条 洗口事業の庶務は、こども課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、洗口事業の運営に関し必要な事項は、必要に応じて小林市歯科保健推進協議会に助言を求めた上で、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月30日告示第71号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

小林市フッ化物洗口事業実施要綱

平成22年3月19日 告示第209号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月19日 告示第209号
平成23年3月30日 告示第71号
令和4年12月28日 告示第244号