○小林市建設工事等競争入札参加者資格審査委員会規程
平成22年3月19日
告示第212号
小林市建設工事等指名審査会要領(平成18年小林市告示第75号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務及び建築設計業務(以下「建設工事等」という。)の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者の資格審査、競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格者」という。)の入札参加資格停止等の措置を厳正かつ公正に行い、建設工事等の適正な履行を確保するため設置する小林市建設工事等競争入札参加者資格審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 建設工事等の競争入札に参加する者の資格に関すること。
(2) 建設工事等の有資格者の入札参加資格停止に関すること。
(3) 関係する規則、規程等の制定改廃に関すること。
(4) その他必要と認められる事項
(委員及び組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、議事の決定に際し必要が生じたときは、関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。
(報告)
第5条 委員長は、会議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 委員会は、非公開とする。
2 委員長、副委員長及び委員並びに委員会に出席した関係職員は、委員会の議事の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政課において行う。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月16日告示第42号)
この告示は、平成24年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第75号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日告示第111号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日告示第26号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本庁 | 経済建設部長 |
上下水道局長 | |
管財課長 | |
建設課長 | |
上下水道課長 | |
須木庁舎 | 須木総合支所長 |
地域振興課長 | |
野尻庁舎 | 野尻総合支所長 |
地域振興課長 |