○小林市野尻地区福祉バス運行事業実施要綱
平成22年3月19日
告示第223号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民を対象に、外出機会の増加と社会参加の促進を図ることを目的として、小林市野尻地区福祉バス運行事業(以下「福祉バス」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体及び事業の委託)
第2条 事業の実施主体は小林市とし、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により、国土交通大臣から一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者に委託して行うものとする。
(運休日)
第3条 福祉バスの運休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず福祉バスを運休させることができる。
(1) 小学校の児童 100円
(2) 70歳以上の者 200円
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者 100円
(4) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の別紙「療育手帳制度要綱」に規定する療育手帳の交付を受けている者 100円
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 100円
(6) 小学校就学の始期に達していない者 無料
2 前項第1号に掲げる者は、次の割引券を購入することにより利用者負担額は、当該期間中無料とする。
割引券の種類 | 金額 |
3か月割引券 | 5,000円 |
1か月割引券 | 1,700円 |
3 第1項第2号に掲げる者は、次の割引券を購入することにより利用負担額は、当該期間中1人1回100円とする。
割引券の種類 | 金額 |
1年割引券 | 8,000円 |
半年割引券 | 5,000円 |
3か月割引券 | 3,000円 |
(受託者の責務)
第5条 福祉バス運行事業の受託者は、次の事項を遵守するとともに、その責務を果たさなければならない。
(1) 法及び道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守し、交通安全に万全を期するとともに、乗客の安全輸送に留意すること。
(2) 福祉バスの運行理念をよく理解し、高齢者などの乗降に際しては、進んで乗降の介助をすること。
(3) 常に車両を整備し、安全走行の体制を整えること。
(4) 運行路線内の状況、停留所の状況及び停留所標識の破損等を常に把握し、安全運行できるよう努めること。
(5) 福祉バスは、運行に利用する車両について自動車総合保険(任意保険)へ加入するとともに、運行中に発生した事故等は責任をもって処理すること。
(6) 運行月報は、運行日の属する月の翌月10日までに提出すること。
(運行経路)
第6条 福祉バスは、野尻地区(内山地区を含む。)内の主要道路を運行するものとし、運行経路は別に定める。
(運行回数)
第7条 福祉バス(通学バスに係る経路を運行するものを除く。)の運行回数は、前条の規定による運行経路(通学バスに係る経路を除く。)ごとに、1週間のうち2日以内、かつ、1日当たり2往復以内で、別に定める。
2 前条の規定による運行経路のうち通学バスに係る経路を運行する福祉バスの運行回数は、授業日ごとに1回(往路に限る。)とする。
(運行計画及び運行時間)
第8条 福祉バスの運行計画及び運行時間は、別に定める。
(利用者の乗降車)
第9条 利用者は、福祉バス乗車指定場所のほか、国県道を除き利用する者の意思表示によって自由に乗降車できるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前までに、野尻町福祉バス運行事業実施要綱(平成12年野尻町要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年12月24日告示第303号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年3月30日告示第86号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日告示第112号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年1月25日告示第11号)
この告示は、公表の日から施行する。