○小林市教育委員会の事務局の組織に関する規則

平成22年3月19日

教育委員会規則第1号

小林市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成18年小林市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、教育委員会の事務局(以下「教育部」という。)の内部組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(課、室、グループ及びマネジメントチームの設置)

第2条 教育部に次の課を置き、課の所掌事務を処理するため、グループ及びマネジメントチームを置く。

(1) 学校教育課

(2) 社会教育課

(3) スポーツ振興課

2 臨時又は特別の事務を処理するため、教育部に次の室を置き、室の所掌事務を処理するため、グループ及びマネジメントチームを置く。

(1) 国スポ・障スポ推進室

3 教育部における事務及び予算の総合調整、重要事業の進行管理等を行うため部総括課を置き、学校教育課がこれに当たる。

(職制等)

第3条 教育部に部長、課に課長、室に室長を置く。

2 教育部長は、教育長の命を受け、教育部の分掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 部長は、市政の基本方針に基づき、部の事務の基本計画(以下「基本計画」という。)を定め、これを所属職員に周知させるとともに、部内の統制及び調整を行う。

4 部長は、基本計画を定めたときは、その写しを企画政策課に送付するものとする。

5 課長及び室長(以下「課長等」という。)は、教育部長の命を受け、課及び室(以下「課等」という。)の分掌事務を統括し、課員を指揮監督するとともにグループ及びマネジメントチームを編成し、グループリーダー及びマネジメントリーダーを選任する。

6 課長等は、部の基本計画に基づき課等の事務の実施計画を定め、上司の承認を得て、これを所属職員に周知させるとともに、課等内の統制及び調整を行う。

7 課長等は、課等の事務の実施計画を定めたときは、その写しを企画政策課に送付するものとする。

8 グループリーダーは、グループ内の指導調整役として分掌事務の進行管理を行う。

9 マネジメントリーダーは、マネジメントチーム運営のための調整を図る。

10 所属職員は、上司の命を受け、その担当事務を処理する。

11 教育部に教育指導監、指導主事を置く。

12 教育指導監は、学校教育課に配置し、学校教育課の事務のうち特定の事務を処理する。

13 指導主事は、学校教育課に配置し、上司の命を受け、学校(小林市立の小学校及び中学校をいう。以下同じ。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

14 教育委員会規則その他の規程の適用においては、別に定めるもののほか、室長は課長とみなす。

(職務の代行)

第4条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

(課等の分掌事務)

第5条 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 規則及び規程に関すること。

(3) 奨学金に関すること。

(4) 褒賞及び表彰に関すること。

(5) 教育の調査及び統計に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(7) 所管に属する車両の運行管理に関すること。

(8) 学校の設置及び廃止に関すること。

(9) 通学区域に関すること。

(10) 職員(県費負担教職員を含む。)の人事、服務及び研修に関すること。

(11) 教育行政相談に関すること。

(12) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(13) 児童生徒の就学、入学及び転学(転入及び転居に伴う入学通知書の交付を除く。)に関すること。

(14) 就学支援その他の教育支援に関すること。

(15) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(16) 学校経営の指導に関すること。

(17) 教科書の採択及び教材の取扱いに関すること。

(18) 義務教育用教科書の給与に関すること。

(19) 教具その他設備、備品に関すること。

(20) 特別支援教育に関すること。

(21) 学校人権教育に関すること。

(22) いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策に関すること。

(23) 小林市教育研究センターに関すること。

(24) 教職員及び児童生徒の保健、安全指導並びに疾病予防検診に関すること。

(25) 学校の環境衛生(施設設備を除く。)に関すること。

(26) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(27) 就学時の健康診断に関すること。

(28) 要保護、準要保護世帯に関すること。

(29) 教育研究団体の指導、助言及び連絡調整に関すること。

(30) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(31) 教育財産の管理に関すること。

(32) 学校その他の教育機関の施設に係る小規模な維持補修に関すること。

(33) 教職員住宅に関すること。

(34) その他学校教育に関すること。

(35) 課内の庶務に関すること。

第6条 社会教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児教育、青少年教育及び成人教育に関すること。

(2) 社会人権教育に関すること。

(3) 生涯教育に関すること。

(4) 視聴覚教育に関すること。

(5) 社会教育施設に関すること。

(6) ユネスコ活動に関すること。

(7) 社会教育関係団体に関すること。

(8) 文化芸術及び関係団体に関すること。

(9) 所管に属する車両の運行管理に関すること。

(10) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に関すること。

(11) 文化財の調査、保存及び活用に関すること。

(12) 文化財保存調査委員会に関すること。

(13) 文化財愛護意識の普及及び啓発に関すること。

(14) 郷土芸能の普及発展に関すること。

(15) その他文化財に関すること。

(16) 課内の庶務に関すること。

第7条 スポーツ振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) スポーツ行政の計画及び振興に関すること。

(2) 生涯スポーツの推進に関すること。

(3) 競技力の向上に関すること。

(4) スポーツ推進審議会に関すること。

(5) スポーツ推進委員に関すること。

(6) スポーツ関係団体に関すること。

(7) スポーツ施設に関すること。

(8) その他スポーツ推進に関すること。

(9) 学校給食に関すること。

(10) 学校における食育の推進に関すること。

(11) 課内の庶務に関すること。

第8条 国スポ・障スポ推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会の推進に関すること。

(2) 室内の庶務に関すること。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年5月28日教委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日教委規則第1号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない。

(平成27年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第2号)

この規則中第1条の規定は平成28年3月20日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(小林市スポーツ推進審議会条例施行規則の一部改正)

2 小林市スポーツ推進審議会条例施行規則(平成24年小林市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月28日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

小林市教育委員会の事務局の組織に関する規則

平成22年3月19日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月19日 教育委員会規則第1号
平成22年5月28日 教育委員会規則第27号
平成23年3月30日 教育委員会規則第3号
平成24年3月27日 教育委員会規則第3号
平成25年3月29日 教育委員会規則第5号
平成26年10月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号
平成28年3月18日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第9号
令和4年12月28日 教育委員会規則第5号
令和5年5月24日 教育委員会規則第2号
令和5年12月26日 教育委員会規則第4号
令和6年3月22日 教育委員会規則第4号