○小林市教育委員会事務決裁規程
平成22年3月19日
教育委員会訓令第1号
小林市教育委員会事務決裁規程(平成18年小林市教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の処理について、決裁者の責任範囲を明確にし、事務の効率的な処理を期するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 教育長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、教育長の責任において、常時教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(代決)
第3条 教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決する。
2 教育長及び教育部長がともに不在のときは、主管の課長、室長又は教育指導監がその事務を代決する。
3 教育部長が不在のときは、あらかじめ教育部長が指名する課長、室長又は教育指導監がその事務を代決する。
4 課長、室長又は教育指導監が不在のときは、あらかじめ課長、室長又は教育指導監が指名する主幹又は文化会館長(以下「館長」という。)がその事務を代決する。
(後閲)
第4条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(専決の留保)
第5条 専決権を有する者は、その専決事項について与えられた職責を十分果たすように努め、公正適切かつ効率的な処理をしなければならない。ただし、専決すべき事項が次の各号のいずれかに該当する場合には、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(2) 紛議紛争のあるもの又は将来その原因になるおそれがあるものと認められる事項
(3) 上司の指揮で起案した事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に決裁が必要と認められる事項
(専決の委譲)
第6条 課長、室長又は教育指導監は、教育長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
(専決事項の疑義の決定)
第7条 専決事項に疑義が生じた場合は、教育部長が関係専決権者と協議して定める。
附則
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年8月18日教委訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月26日教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
庶務に関する事項
決裁事項 | 教育長 | 専決区分 | ||
部長 | 課長及び室長 | 館長 | ||
教育委員会の招集及び提出議案(報告、承認等を含む。)に関すること。 | ○ |
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儀式及び表彰に関すること。 | ○ |
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重要な請願、陳情及び建議に関すること。 | ○ |
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教育委員会訓令の制定改廃に関すること。 | ○ |
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重要な告示、公告及び通達に関すること。 | ○ |
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|
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特に重要な広報広聴に関すること。 | ○ |
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審査請求、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。 | ○ | |||
他の行政機関との重要な協議に関すること。 | ○ |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づく事務の委任に関すること。 | ○ |
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県費負担教職員及び職員の任免、分限、懲戒その他重要又は特殊な人事に関すること。 | ○ |
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教育委員会に関する予算要求書及び決算調書の提出に関すること。 | ○ |
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国庫補助金、県補助金及び交付金の申請に関すること。 | ○ |
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職員団体との協定に関すること。 | ○ |
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前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例と認める事項に関すること。 | ○ |
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法令に基づく公示及び公告に関すること。 |
| ○ |
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特に重要な事項に関する届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等の処理に関すること。 |
| ○ |
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職員の研修に関すること。 |
| ○ |
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教育委員会の行事及び会議の調整に関すること。 |
| ○ |
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教育部及び教育機関の軽易な事項に係る事務改善の実施に関すること。 |
| ○ |
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所属職員の事務分担に関すること。 |
|
| ○ |
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定例的な行事及び会議の開催に関すること。 |
|
| ○ |
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届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等の処理に関すること。 |
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| ○ (重要なもの) | ○ |
主管事務に関する各種統計の調査作成、整理及び処理に関すること。 |
|
| ○ |
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各種台帳の調製及び整備に関すること。 |
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| ○ (重要なもの) | ○ (軽易なもの) |
課及び館の所管に係る教育財産の定例的な使用許可に関すること。 |
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| ○ (文化会館を除く。) | ○ |
公文書の開示等の決定及び通知に関すること。 |
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| ○ |
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前各号のほか、特に異例又は重要と認められる事項に関すること。 | ○ |
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別表第2(第8条関係)
服務に関する事項
決裁事項 | 教育長 | 専決区分 | ||
部長 | 学校教育課長 | 課長及び室長 | ||
教育長の出張に関すること。 | ○ |
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宿泊を要する出張に関すること。 | 部長級及び課長級 | 所属職員 |
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宿泊を要しない出張に関すること。 | 部長級 | 課長級 |
| 所属職員 |
年次有給休暇の承認に関すること。 | 部長級 | 課長級 |
| 所属職員 |
病気休暇の承認に関すること。 | 部長級 | 課長級 | 所属職員 |
|
特別休暇の承認(夏期休暇及び女性職員の生理を除く。)に関すること。 | 部長級 | 課長級 | 所属職員 |
|
特別休暇の承認(夏期休暇及び女性職員の生理に限る。)に関すること。 | 部長級 | 課長級 |
| 所属職員 |
介護休暇の承認に関すること。 | 部長級 | 課長級 | 所属職員 |
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職員の療養許可及び就業禁止に関すること。 | ○ |
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職務に専念する義務の免除に関すること。 | 部長級 | 課長級及び所属職員 |
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時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 | 部長級 | 課長級 |
| 所属職員 |
週休日の振替に関すること。 | 部長級 | 課長級 |
| 所属職員 |
服務上の諸願、届の処理に関すること。 | 部長級 | 課長級 | 所属職員 |
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別表第3(第8条関係)
個別決裁事項
1 学校教育課に関する事項
決裁事項 | 教育長 | 専決区分 | ||
部長 | 課長 | 教育指導監 | ||
公文書類の受発編集及び保存に関すること。 |
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| ○ |
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物品会計に関すること。 |
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| ○ |
|
行事及び会議の調整に関すること。 |
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| ○ |
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学校職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。 |
|
| ○ |
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学校職員の週休日等の振替等に関すること。 |
|
| ○ |
|
臨時職員の任免に関すること。 |
|
| ○ |
|
職員(県費負担教職員を除く。)の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。 |
|
| ○ |
|
職員(県費負担教職員を除く。)の人事記録に関すること。 |
|
| ○ |
|
教育財産台帳の整備に関すること。 | ○ | |||
学校教育に係る指導及び助言に関すること。 |
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| ○ |
学校教育に係る研究会、講習会等に関すること。 |
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| ○ |
児童及び生徒に係る就学、転入、転出その他諸届出の受理及び通知に関すること。 |
|
| ○ |
|
児童及び生徒に係る要保護又は準要保護の認定に関すること。 |
|
| ○ |
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県費負担教職員の人事記録及びその証明に関すること。 |
|
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| ○ |
県費負担教職員の長期休暇、出張等服務上の申請及び承認に関すること。 |
|
|
| ○ |
補助教材の使用届に関すること。 |
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| ○ |
教科用図書の採択及び需要票の作成に関すること。 |
|
| ○ |
|
教科書の給与事務に関すること。 |
|
| ○ |
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学校長が行う諸申請及び届の処理に関すること。 | ○ |
| ○ (軽易なもの) |
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教職員免許状の取得等に係る申請手続に関すること。 |
|
|
| ○ |
児童及び生徒並びに学校職員(県費負担教職員を含む。)の安全教育の指導及び助言に関すること。 | ○ (児童・生徒及び市費職員) | ○ (県費職員) | ||
学校保健に係る指導及び助言に関すること。 | ○ | |||
学校保健に関すること。 | ○ |
2 社会教育課に関する事項
決裁事項 | 教育長 | 専決区分 | |
部長 | 課長 | ||
生涯学習の専門的な指導及び助言に関すること。 |
|
| ○ |
生涯学習に関する資料の作成及び提供に関すること。 |
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| ○ |
社会教育に係る研究会、講習会等に関すること。 |
|
| ○ |
社会教育に係る各種学級等の運営に関すること。 |
|
| ○ |
社会教育団体その他の各種団体への講師のあっせんに関すること。 |
|
| ○ |
社会教育施設の定例的な使用許可に関すること。 |
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| ○ |
芸術、歴史、文化及び文化財に係る指導及び助言に関すること。 |
|
| ○ |
文化に係る研究会、講習会等に関すること。 |
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| ○ |
寄贈又は寄託の展示資料の受領又は受託の決定に関すること。 |
|
| ○ |
3 スポーツ振興課に関する事項
決裁事項 | 教育長 | 専決区分 | |
部長 | 課長 | ||
社会体育に係る指導及び助言に関すること。 | ○ | ||
スポーツ少年団の登録申請に関すること。 | ○ | ||
社会体育に係るスポーツ教室等の運営に関すること。 | ○ | ||
体育施設の定例的な使用許可に関すること。 | ○ | ||
学校給食に係る指導及び助言に関すること。 | ○ | ||
学校給食施設に係る運営計画に関すること。 | ○ | ||
学校給食に関すること。 | ○ |