○小林市農地等の被害防止のための指導要綱

平成22年3月19日

農業委員会告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)に生じる被害を防止するための指導基準を定めることにより、小林市における農地等及び耕作道の効率的な利用を保持するとともに、農業生産の振興と農村生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(対象)

第2条 この告示の対象となるのは、農地等の周辺の土地から生じ、又は生じるおそれのある次に掲げる被害とする。

(1) 竹木又は構築物による被害(日照、通風、通作等)

(2) 土砂の流出、たい積、崩壊等による被害

(3) 家庭からの汚水又は雑排水等による被害

(指導基準)

第3条 前条に定める被害防止のための指導基準は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号については、次のとおりとする。

 防災、防風に必要な竹木及び法律等により伐採を制限又は禁止された竹木を除く竹木の高さは、およそ3メートルを超えないようにし、境界から1メートル以上おいて植栽すること。

 境界線付近の果実採取に供する樹木の高さは、およそ4メートルを超えないようにし、境界から2メートル以上おいて植栽すること。

 土地と農地等が隣接する場合、土地所有者は、地域慣習を尊重し、農地等の畦畔からおよそ3メートル以内の範囲は、植林又は著しく徒長する竹木等を繁茂させないようにすること。

 耕作道に隣接する土地所有者は、耕作道の通行に支障を与えないよう常に心がけること。

 農地等に隣接する土地に構築物を設置しようとする者は、隣接農地等の所有者又は耕作者(以下「農地等の所有者等」という。)に事前に内容を十分説明し、合意の上で着工すること。

 樹園地等を廃園した場合は、速やかに防風林を伐採し、隣接農地等に支障を与えないようにすること。

 現在植林してある立木、防風垣の枝葉が境界から出て、耕作に支障がある場合には、農地等の所有者等に相談して枝打ち等をすることができる。

(2) 前条第2号については、農地等に隣接する土地の所有者は、農地等の耕作に支障を与えないように常に適切な防止措置を講じることとする。

(3) 前条第3号については、第1号オ及び前号を準用するものとする。

(被害申出)

第4条 農地等の所有者等は、第2条に定める被害が生じた場合又は生じるおそれのある場合は、その土地の所有者又は管理人(以下「隣接所有者等」という。)に対しその状況を現地において説明し、障害物の除去又は是正(変更)を申し出ることができる。

(現地確認)

第5条 前条の規定により申出を受けた隣接所有者等は、速やかに現地において実態を確認するものとする。

(協議)

第6条 前条により被害が確認できた場合は、農地等の所有者等と隣接所有者等の間で除去又は是正(変更)の作業について協議し、決定するものとする。

(仲介の申出)

第7条 農地等の所有者等は、次に掲げる場合は、小林市農業委員会に和解の仲介を申し立てることができる。

(1) 隣接所有者等が第5条の確認を行わない場合

(2) 隣接所有者等が前条の協議に応じない場合又は協議が成立しなかった場合

(3) その他この告示に定める手続を行う上で紛争が生じた場合

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、小林市農業委員会において協議、決定するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町農地等の被害防止のための指導要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

小林市農地等の被害防止のための指導要綱

平成22年3月19日 農業委員会告示第12号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成22年3月19日 農業委員会告示第12号