○給水装置内漏水に係る水道料金の軽減の基準を定める規程
平成22年3月19日
水道企業管理規程第1号
給水装置内漏水に係る水道料金の軽減の基準を定める規程(平成18年小林市企業管理規程第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、小林市水道事業給水条例(平成18年小林市条例第205号)第41条の規定による水道料金の軽減措置に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) メーター 使用水量を測定するための検針器をいう。
(2) メーターユニオン メーターと水道管との接続部分をいう。
(3) 漏水 メーターから給水栓までの間において、給水装置の損傷に起因する流出水をいう。
(4) 漏水認定月 本市上下水道課職員により漏水の発生を認めた月をいう。
(5) 不表現漏水 床下、壁の中、舗装の下、浸透性土壌等に流出している漏水をいう(客観的に発見が困難であると判断される状態を含む。)。
(6) 準表現漏水 当初、不表現漏水であったが、漏水原因の悪化その他の事情により発見できる漏水になったと認められる漏水をいう。
(7) メーター計量水量 メーターにより計量された水量をいう。
(8) 推定使用水量 漏水等により使用水量が不明の場合、実際に使用されたと推定される水量をいう。
(9) 推定漏水量 メーター計量推量から推定使用水量を差し引いた水量をいう。
(10) 認定使用水量 第7条の規定により算定した水量であって、水道料金調定の対象となった水量をいう。
(推定使用水量の算定方法)
第3条 推定使用水量は、漏水認定月前3月の平均、又は前年同月期の使用水量を考慮して算定するものとする。ただし、使用履歴が3月に満たない場合は、漏水工事後3月の平均で算定する。
(軽減の対象)
第4条 水道料金を軽減することができる漏水は、次の各号のいずれかに該当する場合で、小林市指定給水装置工事事業者規程(平成18年小林市企業管理規程第12号)第5条の規定により指定された小林市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)により漏水工事の完了したものとする。
(1) 不表現漏水による場合
(2) 準表現漏水による場合
(1) 給水装置工事を指定工事業者以外の者が施工している場合
(2) 給水装置の漏水修繕工事を指定工事業者以外の者が施工した場合
(3) 市の水道水の配水管が井水の配水管に接続されている場合
(4) 漏水認定月のメーター計量水量が漏水工事後3月の平均使用水量又は前年度同期の使用水量以下である場合
(軽減の期間)
第6条 水道料金を軽減することのできる期間は、最も漏水の影響が大きい漏水期間3月を限度とする。
(認定使用水量の計算)
第7条 漏水認定月の認定使用水量は、推定使用水量に推定漏水量の2分の1を加算した水量とする。ただし、認定使用水量は、その推定使用水量の2.5倍を限度とする。なお、メーターユニオンからの漏水の場合の認定使用水量は、推定使用水量とする。
2 算定する水量が1立方メートル未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(協議)
第9条 この規程に定めるもののほか、特別の事由により認定使用水量の算定が困難な場合は、その都度協議して決定する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の給水装置内漏水に係る水道料金の軽減の基準を定める規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月30日水道企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日上下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。