○小林市水道使用料等口座振替・自動払込収納事務取扱規程
平成22年3月19日
水道企業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、水道使用料、下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料(以下「水道使用料等」という。)の納付手続を簡素化し、納入者の利便を高めるとともに納期内納付の向上を図り、自主納付体制の確立を期することを目的とする。
(対象使用料)
第2条 口座振替・自動払込みにより納付することができる使用料は、水道使用料等とする。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替・自動払込みを取り扱うことができる金融機関は、小林市水道事業等出納取扱金融機関及び小林市水道事業等収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替・自動払込みにより納付できる者は、取扱金融機関に預貯金口座を有する納入者で当該取扱金融機関に第6条の規定による申込手続を行った者とする。
(指定預貯金口座)
第5条 指定預貯金口座は、納入者が指定した次に掲げる預貯金口座の1口座とする。
(1) 普通預貯金
(2) 当座預金、営農口座
2 前項の振替依頼書の提出があったときは、取扱金融機関は、記載事項を確認の上受付通知書を速やかに水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に送付しなければならない。
(振替・払込日)
第7条 口座振替・自動払込みの振替・払込日は、管理者の指定した日とする。
(振替・払込みの方法)
第8条 市は、口座振替・自動払込みをしようとするときは、次に掲げる方法のいずれかにより、口座振替手続代行業者(市と契約を締結し、複数の取扱金融機関との口座振替手続を代行する業者をいう。以下「代行業者」という。)に対し、振替・払込日の5営業日前までに、第6条第2項の規定により取扱金融機関から送付を受けた受付通知書に基づき作成した口座振替に必要なデータ(以下「口座振替データ」という。)を送付するものとする。
(1) 口座振替データを専用回線を利用して伝送する方法
(2) 口座振替データを記録した電磁的記録媒体を利用する方法
2 市は、前項の規定により口座振替データを送付するときは、口座振替・自動払込みの依頼の件数及び金額を集計した書類又はデータを添付するものとする。
3 第1項の規定により口座振替データの送付を受けた代行業者は、取扱金融機関に対し、速やかに、当該口座振替データを取扱金融機関ごとに振り分けて送付するものとする。
(振替・払込納付手続)
第9条 取扱金融機関は、前条第3項の規定により送付を受けた口座振替データに記録されている請求金額について、振替・払込日に指定預貯金口座から振り替え、小林市水道事業等出納取扱金融機関に払込手続を行うものとする。
(振替・払込みの結果)
第10条 取扱金融機関は、前条の規定により振替・払込納付を行ったときは、代行業者に対し、速やかに、口座振替の結果の件数及び金額を集計した書類又はデータ(以下「振替結果」という。)を送付するものとする。
2 前条の規定により振替結果の送付を受けた代行業者は、市に対し、振替・払込日の3営業日後までに、当該振替結果を送付するものとする。
(振替・払込不能の取扱い)
第11条 取扱金融機関は、預貯金額に不足等を生じたときは、振替結果に理由を付し、管理者に送付しなければならない。
2 市は、振替・払込不能の納入義務者には、口座振替不能の趣旨を記した納入通知書を送付する。
(取扱手数料)
第12条 管理者は、取扱金融機関が取り扱ったものについては取扱手数料として、取扱手数料に関する契約書等で定めた金額を納期限の翌日から起算して2月を経過しない日までに取扱金融機関に支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、小林市水道課が使用していた小林市水道料金口座振替申込書は、この規程の様式によるものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、野尻町が使用していた口座振替依頼書・変更届・脱退届は、この規程の様式によるものとみなす。
附則(平成23年10月17日水道企業管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年10月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の規程による様式により使用される書類は、改正後の小林市水道使用料口座振替・自動払込収納事務取扱規程の様式によるものとみなす。
附則(平成29年10月11日水道企業管理規程第2号)
この規程は、平成29年10月25日から施行する。
附則(平成30年3月30日水道企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。