○小林市行政評価実施規程
平成22年5月18日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小林市が行う行政評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政評価 政策、施策及び事務事業について現状分析を行い、行政課題を発見し、行政運営の改善・改革につなげるための手法をいう。
(2) 総合計画 市民と行政の共通の目標として、市の将来を展望し、総合的かつ長期的なまちづくりの指針として策定した小林市総合計画をいう。
(3) 政策 総合計画に掲げるまちづくりの基本方針をいう。
(4) 施策 政策を実現するために総合計画において定めた基本計画をいう。
(5) 事務事業 施策を実現するために行う個々の行政活動としての事務及び事業をいう。
(6) 実施機関 市長、教育委員会その他の執行機関、地方公営企業管理者及び議会をいう。
(評価の目的)
第3条 行政評価は、次に掲げる事項を達成することを目的とする。
(1) 市民の視点に立った成果重視の行政運営への転換
(2) 行政資源の適正配分
(3) 職員の意識改革と政策形成能力の向上
(4) 行政の透明性と説明責任の実践
(5) 組織マネジメント体制の確立
(評価の対象)
第4条 行政評価の対象は、すべての施策及び当該施策を構成する事務事業とする。
(評価の実施)
第5条 行政評価は、実施機関が自ら行い、その種類は、施策評価及び事務事業評価とする。
2 実施機関は、行政評価を行ったときは、評価票を作成し市長へ提出するものとする。ただし、広域連携の事務事業、計画の進行管理事務事業、基金管理事務事業及び法定受託事務事業については、評価票の作成を省略することができる。
(小林市行政評価外部評価委員会の設置)
第6条 市長は、行政評価の客観性・公平性・透明性を高め、市民本位の効率的で質の高い行政を推進するため、第三者評価機関として小林市行政評価外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を設置する。
2 外部評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(評価結果の活用)
第7条 行政評価の結果については、総合計画の進行管理、事務事業の改善及び見直し、予算編成、組織定員管理等に活用するものとする。
(評価結果の公表)
第8条 行政評価の結果は、市民に公表するものとする。
(庶務)
第9条 行政評価に関する庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。