○小林市NPOパートナーシップ創造事業補助金選考委員会運営要綱
平成22年6月30日
告示第317号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市NPOパートナーシップ創造事業補助金交付要綱(平成22年小林市告示第316号)第6条第2項の規定に基づき、小林市NPOパートナーシップ創造事業補助金選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、20人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 小林市総合計画等審議会の会長が推薦した同審議会の委員
(2) 総合政策部長
(3) 別表第1に掲げる職にある職員
(4) 申請された事業に関係する課の職員
(5) その他市長が特に必要と認める者
(委員長の職務等)
第3条 委員会に委員長を置き、委員長は総合政策部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、地方創生課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(選考等の基準)
第6条 補助金を交付する団体(以下「交付団体」という。)の選考及び補助金額の審査(以下これらを「選考等」という。)は、別表第2に掲げる基準により行うものとする。
(公平性及び透明性の確保)
第7条 市長は、あらかじめ選考等の方法を定め、前条に定める基準の公平性及び透明性を確保しなければならない。
2 委員の所属する団体が選考等に係る補助金の申請を行った場合は、当該委員は補助金の選考等に加わることができない。
(選考等の結果の報告)
第8条 委員長は、交付団体の選考等の結果(以下「選考結果」という。)について、速やかに市長に報告しなければならない。
(交付団体等の決定及び通知)
第9条 市長は、前条の選考結果を考慮して、交付団体及び補助金額を決定し、速やかにその結果を補助金の交付を申請した団体に通知しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、地方創生課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年5月23日告示第114号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成23年5月29日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第83号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第126号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第54号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁 | 地方創生課長 |
財政課長 | |
須木庁舎 | 地域振興課長 |
野尻庁舎 | 地域振興課長 |
別表第2(第6条関係)
選考等の基準
①先駆性(まちづくりのために期待ができるか) ②問題提起性(社会への新たな問題提起につながるか) ③効果性(効果の広がりを期待できるか) ④発展性(補助金を受けることで、事業が発展するか) ⑤展望性(継続する展望があるか) ⑥現実性(実行可能な方法、スケジュール、予算の事業計画であるか) ⑦公開性(運営の公開、透明性が高いか) ⑧計画性(資金計画に無理がなく、明確であるか) ⑨地域性(活動が地域に寄与することが期待できるか) ⑩公平性(事業が広く市民に開かれているか) ⑪自立性(自助努力による資金が確保できるか) ⑫リーダー性(他の団体へのモデル的活動となり、指導力があるか) ⑬課題解決性(課題の解決に有効な事業であるか) ⑭貢献性(まちづくりへの貢献度が高いか) ⑮起業性(新たな産業への期待ができるか) |