○小林市病院事業化学療法検討委員会設置要綱
平成22年4月1日
病院企業告示第1号
(設置)
第1条 小林市立病院における化学療法が有効かつ円滑に行われるように、その妥当性を評価するために病院事業化学療法検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次の事項について審議し、化学療法の適正化を推進する。
(1) 標準化学療法のプロトコールのマニュアル化に関すること。
(2) 外来化学療法室における運営及び外来診療に係わる調整に関すること。
(3) 治療成績の解析、データ集積及びその管理に関すること。
(4) 治療に係る有害事象への対応に関すること。
(5) 治療に係る医薬品及び医療器具に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、化学療法に携わる次に掲げるもので組織し、病院事業管理者が任命する。
(1) 医師 2人以上
(2) 看護師 1人以上
(3) 薬剤師 1人以上
(4) 管理栄養士 1人以上
2 委員会に委員長を置き、委員のうち医師の職種にある者のうちから病院事業管理者が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、原則として年1回以上開催するものとする。
2 委員会の会議は、委員長が議長となる。
3 委員会の会議は、委員のうち、医師の職種にある者2人以上、看護師、薬剤師及び管理栄養士の職種にある者1人以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員長は、委員会の審議結果を管理会議に報告し、承認を得るものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、委員のうち薬剤師の職種にあるものが行う。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日病企告示第1号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。