○小林市病院事業倫理委員会設置要綱

平成22年6月30日

病院企業告示第4号

(設置)

第1条 小林市立病院(以下「病院」という。)で行われる医療、医学研究、医学教育等が倫理的配慮のもとに行われているかその妥当性を審議するために、病院事業倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、病院で行われる医療、医学研究、医学教育等に関し、倫理上の配慮を求められる次の事項について審議する。

(1) 最新医療、医学研究等の新たな実施に際し、その基本方針(ガイドライン)の設定等に関する事項

(2) 臓器移植、尊厳死等の医の倫理に関する事項

(3) 患者、親族等の人権の尊重及び擁護に関する事項

(4) 患者の生命の擁護に関する事項

(5) 医療上の倫理に係る調査、教育及び研究に関する事項

(6) その他、病院で行われる医療、医学研究、医学教育等に関して倫理上審議が必要な事項

(7) 第1号から前号までに係る倫理上の問題に関して、第5条第1項の規定により判定を求められた事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、病院事業管理者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、第2条の審議事項が生じた場合、委員長が随時委員を招集し開催するものとする。

2 委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 委員会の会議は、医師である委員2人以上が出席し、かつ、医師の職種以外の委員のうち過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ意見を聴取することができる。

5 委員長は、委員会の審議結果を小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議で報告するものとする。

(審議の申請及び結果の通知)

第5条 第2条第7号の規定による倫理上の問題に関して判定を求めることができる者は、病院に勤務する者とし、倫理問題審議申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、委員長に提出するものとする。

2 委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について、次の各号に掲げる区分により判定を行い、審議結果通知書(様式第2号)により当該提出者に通知するものとする。

(1) 承認

(2) 条件付承認

(3) 不承認

(4) その他

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、委員のうち社会福祉士の職種にある者が行う。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日病企告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日病企告示第4号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

病院事業管理者

病院長

副病院長

診療部長

医療技術部長

看護部長

薬剤室長

事務部長

社会福祉士

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小林市病院事業倫理委員会設置要綱

平成22年6月30日 病院企業告示第4号

(平成27年4月1日施行)