○小林市病院事業緩和ケア診療委員会設置要綱

平成22年6月30日

病院企業告示第5号

(設置)

第1条 小林市立病院(以下「病院」という。)で診療するがん等の難病の患者に対し、継続的に適切な緩和医療を提供することで、患者及びその家族の生活の質を維持し、並びに病気に対する苦痛及び不安を緩和(以下「緩和ケア」という。)するために、小林市病院事業緩和ケア診療委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) がん患者等の苦痛緩和に関すること。

(2) インフォームド・コンセントに関すること。

(3) がん患者等の家族の心のケアに関すること。

(4) がん患者等の栄養療法の実施に関すること。

(5) がん患者等が入退院する際の周辺医療機関との連携に関すること。

(6) その他緩和ケアに関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する。

(1) 医師 2人以上

(2) 看護師 3人以上

(3) 薬剤師 1人

(4) 理学療法士 1人

(5) 管理栄養士 1人

(6) 社会福祉士 1人

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、委員のうちから管理者が指名する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、毎月1回程度開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

2 委員長は、委員会の会議の結果を小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議に報告するものとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、社会福祉士の職にある者が行う。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(平成24年1月16日病企告示第7号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

小林市病院事業緩和ケア診療委員会設置要綱

平成22年6月30日 病院企業告示第5号

(平成24年1月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第7節 会議等
沿革情報
平成22年6月30日 病院企業告示第5号
平成24年1月16日 病院企業告示第7号