○小林市病院事業手術室管理委員会設置要綱
平成22年6月30日
病院企業告示第6号
(設置)
第1条 小林市立病院(以下「病院」という。)における手術室を安全かつ円滑に運営するため病院事業手術室管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について審議し、提言を行う。
(1) 手術室を安全に運営するために必要な事項
(2) 手術室を効率的に運営するために必要な事項
(3) 手術記録の管理に必要な事項
(4) その他、手術に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げるもので組織し、病院事業管理者が指名する。
(1) 医師 1人以上
(2) 看護師 1人以上
(3) 臨床工学技士 1人
(4) 放射線技師 1人
2 委員会に委員長を置き、医師である委員のうちから病院事業管理者が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、毎月1回程度開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
2 委員会の会議は、委員長が議長となる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員長は、委員会の会議の結果を小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議に報告するものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、委員のうち看護師の職にある者が行う。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年1月16日病企告示第9号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。