○小林市病院事業診療情報管理委員会設置要綱

平成22年6月30日

病院企業告示第7号

(設置)

第1条 小林市立病院(以下「病院」という。)で行われる診療に関する診療情報の適正な管理を図り、もって良質かつ適切な診療体制の構築に寄与するため病院事業診療情報管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 診療情報 診療の過程で知り得た、患者に関するすべての事象をいう。

(2) 診療録 診療情報のうち診療に関する経過を記録したものをいう。

(3) 諸記録 診療情報のうち検査結果、手術所見、看護記録、X線写真等の個々の記録をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、社会及び医療の情勢を把握し、診療情報に係る次の事項について審議し、提言を行う。

(1) 診療録及び諸記録の管理に関すること。

(2) 診療録及び諸記録の運用に関すること。

(3) 診療録及び諸記録の様式及び記載要領に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、診療情報の管理に関すること。

(組織)

第4条 委員会の委員は、次に掲げるもので組織し、病院事業管理者が任命する。

(1) 医師 1人以上

(2) 看護師 3人以上

(3) 診療情報を管理する職員 1人

(4) 医療事務に従事する職員 1人

2 委員会に委員長を置き、委員のうち医師の職種にある者のうちから病院事業管理者が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、原則として3か月に1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

2 委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、委員会の審議結果を取りまとめ、小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条に定める管理会議に提言するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、委員のうちの診療情報を管理する職員が行う。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(令和6年1月26日病企告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市病院事業診療情報管理委員会設置要綱

平成22年6月30日 病院企業告示第7号

(令和6年1月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第7節 会議等
沿革情報
平成22年6月30日 病院企業告示第7号
令和6年1月26日 病院企業告示第1号