○小林市病院事業薬事委員会設置要綱

平成22年6月30日

病院企業告示第8号

(設置)

第1条 小林市立病院(以下「病院」という。)における医薬品(後発医薬品を含む。以下同じ。)の採用、購入、適正管理及び効率的運用について審議し、もって薬物療法の向上を図ることを目的として病院事業薬事委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 医薬品の採用及び購入に関する事項

(2) 既採用医薬品の適正な管理及び運用に関する事項

(3) 既採用医薬品の購入中止に関する事項

(4) 院外処方薬の選定に関する事項

(5) 医薬品の安全情報に関する事項

(6) 検査試薬に関する事項

(7) 医薬品の安全使用のための病院職員研修に関する事項

(8) その他薬事に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げるもので組織し、病院事業管理者が任命する。

(1) 各診療科医師

(2) 薬剤室長

2 委員会に委員長を置き、医師である委員のうちから病院事業管理者が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、原則として月1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

2 委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ意見を聴取することができる。

5 医薬品の採用等については、当該医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集及び評価した上で審議するものとし、委員会の会議で決定するものとする。

6 委員長は、委員会の審議結果を小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議に報告するものとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、委員のうち薬剤師の職にある者が行う。

この告示は、公表の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(平成24年4月1日病企告示第17号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日病企告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

小林市病院事業薬事委員会設置要綱

平成22年6月30日 病院企業告示第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第7節 会議等
沿革情報
平成22年6月30日 病院企業告示第8号
平成24年4月1日 病院企業告示第17号
令和3年3月24日 病院企業告示第1号