○小林市議会議員及び小林市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

平成22年3月23日

選挙管理委員会告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市議会議員及び小林市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(平成21年小林市条例第62号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、小林市議会議員及び小林市長の選挙における選挙運動の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第8条又は第12条に規定による届出をしなければならない。

2 前項に規定する届出は、様式第1号に準じて作成した書面によって行わなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請書等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、小林市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項及び前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号様式第5号及び様式第6号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第7号に準じて作成しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(小林市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程及び小林市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例施行規程の廃止)

2 小林市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程(平成18年小林市選挙管理委員会告示第7号)及び小林市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例施行規程(平成20年小林市選挙管理委員会告示第32号)は、廃止する。

(平成28年6月30日選管告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小林市議会議員及び小林市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年9月28日選管告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の小林市議会議員及び小林市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年2月18日選管告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年12月15日選管告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市議会議員及び小林市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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小林市議会議員及び小林市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

平成22年3月23日 選挙管理委員会告示第20号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成22年3月23日 選挙管理委員会告示第20号
平成28年6月30日 選挙管理委員会告示第37号
平成30年9月28日 選挙管理委員会告示第36号
令和4年2月18日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年12月15日 選挙管理委員会告示第63号