○小林市議会議員及び小林市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
平成22年3月23日
選挙管理委員会告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市議会議員及び小林市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(平成21年小林市条例第62号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、小林市議会議員及び小林市長の選挙における選挙運動の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(小林市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程及び小林市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例施行規程の廃止)
2 小林市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程(平成18年小林市選挙管理委員会告示第7号)及び小林市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例施行規程(平成20年小林市選挙管理委員会告示第32号)は、廃止する。
附則(平成28年6月30日選管告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の小林市議会議員及び小林市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月28日選管告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の小林市議会議員及び小林市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月18日選管告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月15日選管告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市議会議員及び小林市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。