○小林市選挙公報の発行に関する条例

平成22年9月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、小林市議会議員及び小林市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「選挙」という。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 小林市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙において候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 選挙において候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、法第150条の2の規定を準用する。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。

2 選挙について一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会が当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、選挙公報を前項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は市役所その他委員会の指定する場所に選挙公報を備え置き、当該方法による選挙公報の配布を補完するものとする。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小林市選挙公報の発行に関する条例

平成22年9月30日 条例第18号

(平成22年9月30日施行)