○小林市こころの健康サポーター設置要綱

平成22年7月27日

告示第338号

(目的)

第1条 この告示は、市民の心の健康づくりを支援するために、小林市こころの健康サポーター(以下「サポーター」という。)を設置し、市民の健康づくりに寄与することを目的とする。

(定数)

第2条 サポーターの定数は、100人以内とする。

(委嘱)

第3条 サポーターは、市の実施する傾聴講座の教育講座を修了した者又はこれと同等以上の知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(職務)

第4条 サポーターは、次の職務を行う。

(1) 住民のこころの健康に関する問題の把握

(2) 精神保健に関する各種申請の勧奨

(3) こころの健康づくりに関する事業を広く市民に浸透させるための広報活動

(4) 市が行う各種健康づくり業務等への協力

(任期)

第5条 サポーターの任期は、2年とし再任を妨げない。

2 サポーターが定数に満たない場合は、第3条に規定する市の実施する傾聴講座の教育講座を終了した者のうち委嘱を受けていない者に随時委嘱することができる。この場合において、当該サポーターの任期は、既に委嘱を受けているサポーターの残任期間と同期間とする。

(服務)

第6条 サポーターは、職務を行うに当たっては、担当職員と密接な連絡をとるとともに、こころの健康づくりに関する事業についての知識を深めるものとする。

2 サポーターは、職務に関する記録を整理するとともに、必要な項目について市長に報告するものとする。

3 サポーターは、誠意をもって推進活動に当たるものとする。

4 サポーターは、職務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第7条 サポーターが研修会、会議等に参加した場合の報償費は、1回1,300円とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年7月27日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱される小林市こころの健康サポーターの任期は、第5条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成26年3月27日告示第92号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱される小林市こころの健康サポーターの任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

小林市こころの健康サポーター設置要綱

平成22年7月27日 告示第338号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年7月27日 告示第338号
平成26年3月27日 告示第92号