○小林市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

平成22年8月24日

告示第355号

(趣旨)

第1条 この告示は、市以外の各種団体の主催により行われる行事等において、心肺停止状態にある者が生じた場合、その救急救命措置に資するための自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの対象となる行事等)

第2条 市は、市内で次の行事等を行うものに対してAEDを貸し出すものとする。

(1) 市民を含む多数の者の参加が見込まれ、かつ、公益性の高い行事等

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になることが認められない行事等

(3) その他市長が必要と認めた行事等

(貸出期間)

第3条 AEDの貸出期間は、1週間以内とする。

(無償貸出)

第4条 AEDは、無償で貸し出すものとする。

(使用責任者)

第5条 AEDの借受けを希望するものは、あらかじめ使用責任者(医師等の医療従事者又は消防署その他のものによるAEDの使用に係る講習等を修了した者に限る。)を定めるものとする。

2 AEDを借り受けたもの(以下「借受人」という。)は、当該行事等を行う会場に、前項の使用責任者を配置しなければならない。

(貸出しの申請)

第6条 AEDの借受けを希望するものは、自動体外式除細動器(AED)貸出申請書(様式第1号)前条第1項の使用責任者に係る免許証又は講習等の修了を証するものの写しを添えて、借受けをしようとする日の1週間前までに、市長に申請しなければならない。

(貸出しの決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸し出すことが適当であると認めるときは、自動体外式除細動器(AED)貸出承認書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(借受人の責務)

第8条 借受人は、借り受けたAED(以下「借受品」という。)を常に良好な状態で保管するとともに、機器の特性に配慮した管理に努めなければならない。

2 借受人は、借受品を他の目的に使用し、又は改造し、若しくは第三者に転貸してはならない。

3 借受人は、借受品を貸出期間内に返却しなければならない。何らかの理由により返却が遅れる場合は、速やかに市長に連絡しなければならない。

(損害賠償)

第9条 借受人は、故意又は過失により借受品を破損し、又は亡失させたときは、自動体外式除細動器(AED)亡失等届出書(様式第3号)を市長に提出するとともに、その損害を賠償しなければならない。

(貸出しの制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸出し中のAEDを返還させることができる。

(1) 借受人が、AEDを使用しなくなったとき。

(2) 借受人が、この告示の規定に違反したとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用の報告)

第11条 借受人は、AEDを使用したときは、当該AEDを返却する際に自動体外式除細動器(AED)使用報告書(様式第4号)によりその使用について市長に報告するものとする。

(免責)

第12条 市は、貸出したAEDの使用により生じた事故に対して、その責めを負わないものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、AEDの貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第66号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年8月19日告示第208号)

この告示は、公表の日から施行する。

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小林市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

平成22年8月24日 告示第355号

(平成25年8月19日施行)