○国指定天然記念物エヒメアヤメ自生南限地帯保存管理検討委員会設置要綱

平成22年8月31日

教育委員会告示第33号

(設置)

第1条 国指定天然記念物エヒメアヤメ自生南限地帯の適正な保存管理を行うため、国指定天然記念物エヒメアヤメ自生南限地帯保存管理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次の事項について検討するものとする。

(1) エヒメアヤメ自生南限地帯の保存管理に関すること。

(2) その他必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者(植物、土壌その他自然科学系)

(2) 行政関係者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(委員長及び職務代理)

第4条 委員会に委員長を置き、教育部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報償)

第6条 委員が会議等に参加した場合の報償費は、1日につき5,900円(半日の場合は、2,950円)とする。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、事務局を社会教育課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年12月11日教委告示第22号)

この告示は、公表の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。

国指定天然記念物エヒメアヤメ自生南限地帯保存管理検討委員会設置要綱

平成22年8月31日 教育委員会告示第33号

(平成24年12月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年8月31日 教育委員会告示第33号
平成24年12月11日 教育委員会告示第22号