○小林市病院事業施設・設備の共同利用に関する規程

平成22年8月11日

病院企業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、小林市立病院(以下「病院」という。)の施設・設備を、地域の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者に診療並びに研究又は研修のために共同利用させることについて必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 病院の施設・設備を利用できる者(以下「利用者」という。)は、宮崎県医療計画に定める西諸医療圏又は西諸医療圏に隣接する医療圏において医療機関を開設する医師であって、病院の定める開放型病床等利用登録医に登録した者(以下「登録医」という。)とする。

2 西諸医療圏において、医師、歯科医師、薬剤師、看護師等が組織する団体の構成員は、団体の代表者の依頼により、前項に定める利用者とみなす。

(施設・設備)

第3条 病院の施設・設備のうち共同利用に供されるものは、医療機器、開放型病床、救急病床、地域医療連携室、会議室、図書室、医薬品情報管理室、臨床検査に係る施設等の診療、研究、研修等の目的で利用されるものとする。

2 登録医は、病院の開放型病床及び救急診療に必要な病床を、必要な場合に優先的に利用することができる。

(利用手続)

第4条 利用者は、あらかじめ病院事業管理者の許可を得るものとする。

(担当者)

第5条 病院の施設・設備を共同利用する医療機関との連絡・調整、共同利用に関する協議及び情報の提供等、制度の円滑な運営のために病院の地域医療連携室に担当者を置く。

(共同利用に関する協議)

第6条 病院の施設・設備の有効かつ円滑な共同利用を推進するために必要な事項は、小林市病院事業開放型病床等利用運営委員会において協議し、決定するものとする。

この規程は、公表の日から施行する。

小林市病院事業施設・設備の共同利用に関する規程

平成22年8月11日 病院企業管理規程第12号

(平成22年8月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第6節
沿革情報
平成22年8月11日 病院企業管理規程第12号