○小林市病院事業開放型病床等利用登録医に関する規程

平成22年8月11日

病院企業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、小林市立病院(以下「病院」という。)と当該地域の医療機関等が連携して、患者の診療や施設・設備の共同利用を円滑に推進するため、開放型病床等利用登録医(以下「登録医」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(登録医の申請等)

第2条 登録医の申請ができる者は、西諸医療圏内又は西諸医療圏に隣接する医療圏の医療機関等(以下「医療機関」という。)に勤務する医師とし、開放型病床等利用登録医申請書(様式第1号)を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

2 管理者は、前項の申請書を審査の上、登録医として適当と認めるときは、開放型病床利用登録医名簿に記載するとともに、開放型病床等利用登録医証(様式第2号。以下「登録医証」という。)を交付する。

(登録医証等の掲示)

第3条 一般患者の閲覧に供するため、病院にあっては登録医の一覧を、医療機関にあっては登録医証を、それぞれの施設内の見やすい場所に掲示するものとする。

(登録医の有効期限)

第4条 登録医の有効期限は、登録医証の発行の日から1年とする。ただし、登録医証の発行の日から特別の事情がない限り、翌年以降も毎年更新するものとする。

(登録医の変更及び辞退)

第5条 登録の内容を変更する場合又は登録を辞退する場合は、その旨を病院に書面により届けなければならない。

(登録医の活動)

第6条 登録医は、病院で次に掲げる活動ができるものとする。

(1) 開放型病床に入院した紹介患者を病院の担当医と共同で診療すること。

(2) 紹介患者の診療のため、病院の施設・設備を利用すること。

(3) 紹介患者の診療情報を閲覧すること。

(4) 病院の図書室、研修室等を利用すること。

(登録医の遵守事項)

第7条 登録医は、病院において活動する場合、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 病院の施設・設備を利用する際は、あらかじめ病院の地域医療連携室を通して、病院の担当医と事前調整をすること。

(2) 自ら持参した白衣及び病院が発行する名札を着用すること。

(3) 閲覧した診療情報は、診療の目的以外に利用しないこと。

(4) その他、病院における諸規程に従うこと。

(登録医に関する事務)

第8条 登録医に関する申請の受理、変更、更新に係る事務は地域医療連携室で行う。

この規程は、公表の日から施行する。

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小林市病院事業開放型病床等利用登録医に関する規程

平成22年8月11日 病院企業管理規程第14号

(平成22年8月11日施行)