○小林市病院事業地域医療従事者に対する研修に関する規程
平成22年8月11日
病院企業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、小林市立病院(以下「病院」という。)が地域の医療従事者の資質の向上を図るために行う研修等(以下「研修等」という。)に必要な事項を定めるものとする。
(研修等の対象者)
第2条 病院が実施する研修等の対象者(以下「研修等対象者」という。)は、西諸医療圏において医療機関を開設する者、又は当該医療機関に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の医療に従事することのできる資格を有する者で、その所属する団体の代表者、医療機関の代表者の要請により、病院の定める研修対象者として登録した者とする。
(委員会)
第3条 病院における研修等を円滑かつ計画的に行うために、地域医療支援研修委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条に規定する、管理会議の構成員をもって充てる。
3 委員会は、研修プログラムの作成、管理及び評価を行い、地域の医療従事者の資質の向上及び必要な支援を行う。
4 委員会の会議は、年1回以上開催するものとする。
(研修責任者)
第4条 地域医療従事者に対する研修を総括するための責任者は、病院の地域医療連携室長(以下「室長」という。)の職にある者をもって充てる。
(研修等の内容)
第5条 研修等の内容は、次に定めるところによる。
(1) 医学、薬学、医療等に関する研修会及び講習会
(2) 医師、歯科医師、看護師等を対象とする症例検討会
(3) 臨床病理カンファレンス
(4) その他医療従事者の資質の向上を図るための研修等
(1) 職種、部門別専門研修等 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める種類
ア 医師の教育・研修 医学講演会、症例検討会、臨床病理検討会、医学講習会等
イ 看護部門の教育・研修 看護研修会、病棟別症例検討会、看護勉強会等
ウ 医療技術部門の教育・研修 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める種類
(ア) 臨床検査部門 生理検査実技講習会、臨床検査研修会、輸血検査実技講習会等
(イ) 放射線部門 画像学習会等
(ウ) 薬剤部門 新薬学習会、服薬指導症例検討会、医薬分業研修会、症例別薬剤勉強会等
(エ) リハビリテーション部門 リハビリに関する研修会等
(オ) 臨床工学部門 透析症例検討会、医療機器に関する研修会等
(カ) 栄養部門 糖尿病教室等
(2) 特別研修 人権教育研修、窓口接遇研修、医療、保険、福祉、連携勉強会等
(3) 地域向け研修 健康講座等
(研修計画)
第7条 病院の所属長は、翌年度の研修等の実施計画を定め、毎年1月末までに研修計画書を室長に提出しなければならない。
2 前項の実施計画には、所属の医師、看護師、薬剤師その他の職員を、研修会又は講演会の講師(シンポジウム及びセミナーの座長等を含む。以下同じ。)として派遣するものを含むものとする。
(研修プログラム)
第8条 室長は、所属長から提出のあった研修実施計画書をとりまとめ、翌年度の研修プログラム(以下「研修プログラム」という。)を作成する。
2 室長は、研修プログラムの作成に当たっては、委員会の意見を聴かなければならない。
(実施通知書等)
第9条 室長は、年度当初に研修プログラムを研修対象者に通知するものとする。
2 研修実施者は、遅くとも研修実施日の3週間前までに研修対象者に対して、研修案内状により研修の具体的内容等の通知を行うものとする。
(研修受講申請等)
第10条 研修等の受講を希望する者は、原則として研修前日までに研修受講申込書を室長に提出するものとする。
2 研修実施者は、前項の規定により申込みをした者に対し、当日受付で受講申込と照合することにより研修受講状況を確認するものとする。
(研修受講証明書)
第11条 室長は、研修等を受講した者から希望があったときは、研修受講証明書を発行するものとする。
(実施報告等)
第12条 研修実施者は、研修終了後、速やかに研修実施報告書を室長に提出しなければならない。
2 研修会、講演会の講師として派遣された医師、看護師、薬剤師その他職員は、研修終了後速やかに研修講師報告書を室長に提出しなければならない。
3 室長は、前2項により提出された報告書をとりまとめの上、年1回委員会に報告するものとする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成24年4月1日病企管規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。