○小林市病院事業開放型病床等利用運営委員会設置規程

平成22年8月11日

病院企業管理規程第19号

(設置)

第1条 小林市立病院(以下「病院」という。)の施設・設備の共同利用において、地域の医師からの要請に適切に対応し、地域における医療の確保に必要な支援を行うため、小林市病院事業開放型病床等利用運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 病院の施設及び設備の共同利用の実施に関すること。

(2) 救急医療の提供に関すること。

(3) 地域の医療従事者に対する研修の実施に関すること。

(4) 開放型病床における諸記録の管理及び閲覧に関すること。

(5) 紹介患者に対する医療提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域の医療支援に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員6人以内をもって組織する。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会の会務を総括し委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が嘱託し、又は任命する。

(1) 西諸医師会長

(2) 学識経験のある者

(3) 小林保健所長

(4) 健康福祉部長

(5) 病院医師代表(管理者を除く。)

(6) 病院看護部長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、病院地域医療連携室において処理する。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成23年6月22日病企管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(任期の特例)

2 この規程の施行後最初に委嘱又は任命される小林市病院事業開放型病床等利用運営委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、この規程の施行前に委嘱又は任命された委員の任期の末日までとする。

(平成25年4月1日病企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規程の施行後最初に委嘱又は任命される小林市病院事業開放型病床等利用運営委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、第2条による改正前の小林市病院事業開放型病床等利用運営委員会設置規程第4条第1項の規定にかかわらず、この規程の施行前に委嘱又は任命された委員の任期の末日までとする。

小林市病院事業開放型病床等利用運営委員会設置規程

平成22年8月11日 病院企業管理規程第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第7節 会議等
沿革情報
平成22年8月11日 病院企業管理規程第19号
平成23年6月22日 病院企業管理規程第10号
平成25年4月1日 病院企業管理規程第2号