○小林市選挙公報の発行に関する条例施行規程

平成22年9月30日

選挙管理委員会告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市選挙公報の発行に関する条例(平成22年小林市条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 条例第3条の申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)により、掲載文1通及び候補者の同一の写真2枚を添えて直接小林市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。

(掲載文)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)に濃淡のない黒色で記載しなければならない。

2 選挙公報掲載文原稿用紙の氏名等の欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けたときは、当該通称)を通常使用する文字により縦書きで記載しなければならない。

3 前項の氏名等の欄には、候補者の年齢、職業、住所及び党派名を通常使用する文字により記載することができる。

4 選挙公報掲載文原稿用紙の政見等の欄には、通常使用する文字、記号、符号、線、圏点等及び図、イラストレーションその他これらに類するものを用いて記載しなければならない。

5 前項の政見等の欄に図、イラストレーションその他これらに類するものを記載しようとするときは、それらの部分に係る面積の合計は当該政見等の欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(候補者の写真)

第4条 第2条第1項の写真は当該選挙の期日前3月以内に撮影した候補者自身の無帽、正面向き、上半身の手札型(白黒に限る。)とし、背景は無地のものでなければならない。

2 前項の写真には、裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。

(掲載文等の訂正)

第5条 委員会は、前3条の規定に違反した掲載文等の申請があったとき、又は文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請をした候補者に対し、掲載文等の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文等の修正又は撤回)

第6条 既に申請した掲載文等の修正又は撤回をしようとする候補者は、選挙公報掲載文等修正・撤回申請書(様式第3号)により、修正の場合にあっては新たに作成した掲載文1通を、写真を取り替えようとする場合にあっては、取り替える写真2枚を添えて、委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請は、第2条第2項に規定する期限までに行わなければならない。

(掲載の中止)

第7条 候補者が死亡し、又は候補者であることを辞し、若しくは辞したとみなされる場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、当該掲載を中止すべき事由が、選挙公報の印刷に着手した後において生じたときは、この限りでない。

(くじの告示)

第8条 委員会は、条例第4条第2項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の規格等)

第9条 選挙公報の規格及び様式は、委員会が選挙の都度、別に定める。

2 選挙公報は、候補者から提出された選挙公報掲載文原稿用紙を写真製版により黒色で印刷するものとする。

3 委員会は、選挙公報に余白がある場合は、その部分に選挙の棄権防止その他選挙に関する啓発事項を掲載することができる。

(掲載文及び写真の不返還)

第10条 委員会に提出された選挙公報掲載文原稿用紙及び写真は、返還しない。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は告示により訂正するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年2月18日選管告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

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小林市選挙公報の発行に関する条例施行規程

平成22年9月30日 選挙管理委員会告示第81号

(令和4年2月18日施行)