○小林市過疎地域振興基金条例

平成22年12月20日

条例第24号

(設置)

第1条 本市過疎地域における人口の著しい減少に伴う地域活力の低下に対して、当該地域の自立促進を総合的かつ計画的に講じるために行う住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正等の施策に要する経費の財源に充てるため、小林市過疎地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小林市過疎地域振興基金条例

平成22年12月20日 条例第24号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成22年12月20日 条例第24号