○小林市永久木育成条例

平成22年12月20日

条例第26号

小林市名木林等育林条例(平成21年小林市条例第188号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市は、小林市と野尻町の合併を記念し、樹木の育成思想の高揚及び樹林文化創造並びに本市の財産形成のため、永久木を指定し育成する。

(指定)

第2条 市は、次の表に掲げる市有木を永久木として指定する。

樹種

数量

場所

10本

小林市野尻町三ヶ野山字岩瀬

(市道岩瀬橋線道路敷内)

(育成)

第3条 永久木は、常に善良なる管理のもと育成に努めなければならない。

(標識)

第4条 市長は、永久木の近くにその指定を明記した標識を設置するものとする。

(伐採)

第5条 永久木は、永久に伐採してはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、永久木の育成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の小林市名木林等育林条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

小林市永久木育成条例

平成22年12月20日 条例第26号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成22年12月20日 条例第26号