○小林市市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成22年12月20日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は、市税に係る申告書、届出書その他の書類の提出等(以下「申告等」という。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするため、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)及び関係法令の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、情報通信技術活用法及び総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「情報通信技術活用法施行規則」という。)において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方税共同機構 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第761条の規定により、地方団体が共同して運営する組織として、同法第762条第2号に規定する機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もって地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的として設立された法人(以下「機構」という。)をいう。

(2) 地方税ポータルシステム 機構が運営する法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織で、同条第2号ロに定める事務を行うシステムをいう。

(3) 審査システム 地方税ポータルシステムにおいて、利用者から送信された申告等の情報を受信して、地方公共団体において審査等を行うシステムをいう。

(4) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(5) 電子証明書 電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項が、これらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、機構が認めたものをいう。

(申告等の方法)

第3条 情報通信技術活用法施行規則第4条第1項の規定により市長が指定する電子計算機は、地方税ポータルシステムとする。

2 次条に規定する申告等は、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等について規定した法令において書面等に記載すべきことと規定されている事項を入力して、当該申告等に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムに送信することにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項及び第2項の規定に基づく事務として申告等及び申告等の作成の委嘱を受けた税理士が、当該委嘱を受けた税理士に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書を付して次条以下に規定する申告等の代理送信を行う場合においては、当該委嘱をしたものに係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

(対象とする申告等)

第4条 情報通信技術活用法第6条第1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行うことができる申告等は、別表に掲げるものとする。

(事前届出)

第5条 電子情報処理組織を使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人については名称)及び住所又は所在

(2) 対象とする手続の範囲

(3) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムに送信することにより行うものとする。ただし、次条第2項により申告等を行おうとする者に係る届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 第1項の届出をした者は、同項の届出事項に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(電子情報処理組織による申告等)

第6条 電子情報処理組織を使用して申告等を行う者は、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を入力して、当該申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 前2項の申告等が行われる場合において、市長は、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

(代理申告等における氏名等を明らかにする措置)

第7条 電子情報処理組織を使用して行う申告等における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2の規定に基づく書面の提出、署名等については、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために、必要な事項を証する電子証明書が併せて送信される場合に限る。)を当該申告等に併せて送信することをもってこれに代えさせることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

番号

申告等の名称

根拠法令

1

給与支払報告書等の提出

給与支払報告に係る給与所得者異動届

地方税法第317条の6

2

特別徴収に係る給与所得者異動届

地方税法第321条の5

3

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届

4

退職所得に係る納入申告

地方税法第328条の7

5

退職所得に係る特別徴収票の提出

地方税法第328条の14

6

償却資産申告

種類別明細書の提出

地方税法第383条

7

更正の請求

地方税法第20条の9の3

8

法人市民税の申告

地方税法第321条の8

9

法人の設立・開設・異動申告

地方税法第317条の2

10

公的年金等支払報告書

地方税法第317条の6

11

税理士法第30条の規定による書面

税理士法第30条

12

税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定による書面

税理士法第33条の2

小林市市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成22年12月20日 規則第178号

(令和4年2月28日施行)