○小林市物品の買入れ等指名競争入札参加者選定審査会設置要綱

平成22年11月26日

告示第393号

(設置)

第1条 小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)第104条の規定による物品の買入れ及び修繕(以下「物品の買入れ等」という。)に係る指名競争入札に参加する業者(以下「入札参加業者」という。)の選定に関し、その適正を図るため小林市物品の買入れ等指名競争入札参加者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会は、物品の買入れ等の1件当たりの予定価格が500万円以上の場合に、その入札参加業者の選定について審査する。ただし、審査会が必要と認めたときは、この限りでない。

(組織)

第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 会議は、委員(委員長及び副委員長を含む。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員(副委員長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。

(回議)

第6条 委員長は、緊急を要し、会議を開く時間的余裕がないと認めるときは、副委員長及び委員に回議して、これに代えることができる。

(秘密の保持)

第7条 審査会の運営に係る一切の事項は、非公開とする。

2 委員長、副委員長及び委員並びに会議に出席した関係職員は、会議の議事の内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、財政課において行う。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年3月16日告示第42号)

この告示は、平成24年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日告示第75号)

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本庁

総合政策部長

財政課長

須木庁舎

須木総合支所長

野尻庁舎

野尻総合支所長

小林市物品の買入れ等指名競争入札参加者選定審査会設置要綱

平成22年11月26日 告示第393号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年11月26日 告示第393号
平成24年3月16日 告示第42号
平成24年3月27日 告示第75号
平成25年4月1日 告示第99号
平成30年3月31日 告示第61号