○小林市国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する規則
平成23年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定に基づく国民健康保険一部負担金の免除、減額又は徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一部負担金 国民健康保険法第42条第1項の規定により計算して得た額をいう。ただし、高額療養費等の給付がある場合にあっては、これらの給付を差し引いた額とする。
(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(3) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(減免等の要件)
第3条 市長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が次のいずれかに該当し、その生活が著しく困難であると認めるときは、一部負担金の減免等を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、心身障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 廃業、失業(自発的なもの及び定年による退職を除く。)等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類するもので、市長が必要と認めたとき。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収入月額が、基準生活費に1.2を乗じて得た額以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3月以下である世帯
(1) 世帯の実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額以下の世帯 免除
(2) 当該世帯の実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額を超え、1.2を乗じて得た額以下の世帯 5割の減額
2 一部負担金を減額する場合において、減額した一部負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。
3 一部負担金の減免は、第7条第1項に規定する承認の決定を受けた日から起算して3月以内に限って行うものとする。
(徴収猶予の基準)
第5条 一部負担金の徴収猶予は、被保険者が第3条第1項各号のいずれかに該当したことにより当該世帯の実収入月額が、基準生活費に1.3を乗じて得た額以下の場合にこれを行うことができる。
2 一部負担金の徴収猶予は、第7条第1項に規定する承認の決定を受けた日から起算して6月以内に限って行うものとする。
(減免等の申請)
第6条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主は、あらかじめ国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 収入等申告書(様式第2号)
(2) 給与証明書(様式第3号)
(3) 第3条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類
(4) 第3条第2項各号の全てに該当することを証明する書類(減免を受ける場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の申請は、災害等を受けた日又は収入の減額した事実が発生した日から起算して3月以内に行わなければならない。
3 減免等の承認の決定を受けた者(以下「減免等承認決定者」という。)が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険法第36条第3項の規定による電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けた上、当該保険医療機関等に前項の証明書を提示しなければならない。
4 減免等承認決定者が徴収猶予を受ける場合は、市長に対し誓約書(様式第6号)を提出しなければならない。
(減免等の取消し)
第8条 市長は、減免等承認決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請その他不正の行為があったと認めるとき。
(2) 減免等承認決定者の資力その他の事情の変化により、減免等することが不適当であると認めるとき。
3 第1項の規定により減免等の承認を取り消された減免等承認決定者は、その承認の決定により支払いを免れた一部負担金を市長に返還又は納付しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。