○グループ及びマネジメントチーム設置に関する基準

平成23年3月30日

訓令第5号

グループ設置に関する基準(平成21年小林市訓令第4号)の全部を改正する。

小林市事務組織規則(平成22年小林市規則第109号)第3条第3項及び第4条第2項の規定に基づき、課に設置するグループ及びマネジメントチームについて次のとおりその基準を定める。

1 グループ設置の主な目的について

(1) セクト意識の排除

(2) 業務の均衡化

(3) 決裁の迅速化

(4) 現場戦力の充実(主幹の実務担当)

2 グループの編成について

(1) 一つのグループの編成はおおむね5人以上を基本とする。

(2) 課長は、年度途中においてもグループ編成の変更はできるものとする。ただし、この場合、事前に企画政策課長と協議するものとする。

3 グループリーダーについて

(1) グループにグループリーダーを置く。

(2) グループリーダーは、グループ内の指導調整役として、分掌事務の進行管理を行う。

4 マネジメントチーム設置の主な目的について

(1) 課内の内部統制の強化

(2) 課の業務に係るPDCAマネジメントの強化

ア Plan 計画策定及び明確な目標設定並びに職員間での共有推進

イ Do 計画及び目標達成状況の定期的な進行管理

速やかな協業体制、補完体制の構築

ウ Check 結果及びプロセスの評価

エ Action 評価を受けての業務改善

(3) 職員のメンタルヘルス対策

5 マネジメントチーム編成について

(1) マネジメントチームは、課長を総括としてグループリーダー及びその他の主幹で構成する。ただし、課の状況に応じて、その他の職員のうちから選任することができる。また、特定の事務を総括させる目的で部局に置かれている監については、その職務に関する課のマネジメントチームにその職務の総括として加わるものとする。

(2) 課長は、年度途中においてもマネジメントチーム編成の変更はできるものとする。ただし、この場合、事前に企画政策課長と協議するものとする。

6 マネジメントリーダーについて

(1) マネジメントチームにマネジメントリーダーを置く。

(2) マネジメントリーダーは、定期的なマネジメントチーム会議の設定及び必要な調整を図る。

(3) マネジメントリーダーは、行政評価システムマネージャーとなり、課内の行政評価を推進する。

(4) グループ員は、予算の執行、条例の制定・改廃等の重要な事項については、マネジメントリーダーに合議するものとする。

7 主幹の責務について

(1) 主幹は、グループ員への助言者になるとともに、グループリーダーを補佐し(グループリーダーにならなかった者に限る。)、課内における業務の遂行に積極的に関わるものとする。

8 課長等の責務について

(1) 課長は、グループを編成し、グループリーダーを選任しなければならない。

(2) グループリーダーは主幹の中から選任することを基本とする。ただし、主幹がいない場合は、その他の職員のうちから選任することができる。

(3) 課長は、マネジメントチームを編成し、マネジメントリーダーを選任しなければならない。

(4) マネジメントリーダーは、グループリーダーでない主幹の中から選任することを基本とする。ただし、課の実情に応じて、課長又はグループリーダーが兼務することができる。

(5) 課長は、マネジメントチーム設置の目的を達成するため、リーダーシップを発揮し、マネジメントチームを総括しなければならない。

(6) 課長は、毎年度始めにグループ及びマネジメントチーム編成についての報告書(別紙)を企画政策課長に提出しなければならない。なお、年度途中で変更があった場合も同様とする。

(7) 企画政策課長は、提出のあった報告書について市長の決裁を受けるとともに、その写しを総務課に送付するものとする。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

(令和5年7月4日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

グループ及びマネジメントチーム設置に関する基準

平成23年3月30日 訓令第5号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月30日 訓令第5号
平成25年4月1日 訓令第3号
令和5年7月4日 訓令第5号