○グループ及びマネジメントチーム設置に関する基準
平成23年3月30日
訓令第5号
グループ設置に関する基準(平成21年小林市訓令第4号)の全部を改正する。
小林市事務組織規則(平成22年小林市規則第109号)第3条第3項及び第4条第2項の規定に基づき、課に設置するグループ及びマネジメントチームについて次のとおりその基準を定める。
1 グループ設置の主な目的について
(1) セクト意識の排除
(2) 業務の均衡化
(3) 決裁の迅速化
(4) 現場戦力の充実(主幹の実務担当)
2 グループの編成について
(1) 一つのグループの編成はおおむね5人以上を基本とする。
(2) 課長は、年度途中においてもグループ編成の変更はできるものとする。ただし、この場合、事前に企画政策課長と協議するものとする。
3 グループリーダーについて
(1) グループにグループリーダーを置く。
(2) グループリーダーは、グループ内の指導調整役として、分掌事務の進行管理を行う。
4 マネジメントチーム設置の主な目的について
(1) 課内の内部統制の強化
(2) 課の業務に係るPDCAマネジメントの強化
ア Plan 計画策定及び明確な目標設定並びに職員間での共有推進
イ Do 計画及び目標達成状況の定期的な進行管理
速やかな協業体制、補完体制の構築
ウ Check 結果及びプロセスの評価
エ Action 評価を受けての業務改善
(3) 職員のメンタルヘルス対策
5 マネジメントチーム編成について
(1) マネジメントチームは、課長を総括としてグループリーダー及びその他の主幹で構成する。ただし、課の状況に応じて、その他の職員のうちから選任することができる。また、特定の事務を総括させる目的で部局に置かれている監については、その職務に関する課のマネジメントチームにその職務の総括として加わるものとする。
(2) 課長は、年度途中においてもマネジメントチーム編成の変更はできるものとする。ただし、この場合、事前に企画政策課長と協議するものとする。
6 マネジメントリーダーについて
(1) マネジメントチームにマネジメントリーダーを置く。
(2) マネジメントリーダーは、定期的なマネジメントチーム会議の設定及び必要な調整を図る。
(3) マネジメントリーダーは、行政評価システムマネージャーとなり、課内の行政評価を推進する。
(4) グループ員は、予算の執行、条例の制定・改廃等の重要な事項については、マネジメントリーダーに合議するものとする。
7 主幹の責務について
(1) 主幹は、グループ員への助言者になるとともに、グループリーダーを補佐し(グループリーダーにならなかった者に限る。)、課内における業務の遂行に積極的に関わるものとする。
8 課長等の責務について
(1) 課長は、グループを編成し、グループリーダーを選任しなければならない。
(2) グループリーダーは主幹の中から選任することを基本とする。ただし、主幹がいない場合は、その他の職員のうちから選任することができる。
(3) 課長は、マネジメントチームを編成し、マネジメントリーダーを選任しなければならない。
(4) マネジメントリーダーは、グループリーダーでない主幹の中から選任することを基本とする。ただし、課の実情に応じて、課長又はグループリーダーが兼務することができる。
(5) 課長は、マネジメントチーム設置の目的を達成するため、リーダーシップを発揮し、マネジメントチームを総括しなければならない。
(6) 課長は、毎年度始めにグループ及びマネジメントチーム編成についての報告書(別紙)を企画政策課長に提出しなければならない。なお、年度途中で変更があった場合も同様とする。
(7) 企画政策課長は、提出のあった報告書について市長の決裁を受けるとともに、その写しを総務課に送付するものとする。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(令和5年7月4日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。