○小林市地域密着型サービス事業所等選定委員会設置要綱
平成22年12月27日
告示第411号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項に規定する地域密着型サービス事業所及び法第115条の12第1項に規定する地域密着型予防サービス事業所(以下これらを「事業所」という。)の公募による事業所選定を適正かつ公正に行うため、小林市地域密着型サービス事業所等選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、委員は別表に掲げる者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事業所の選定)
第4条 委員会における事業所の選定は、別に定める選定基準並びに委員長及び委員個々の意見により総合的に判断し、委員長がこれを行うものとする。
(結果の報告)
第5条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 委員長、委員その他委員会に関係する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、長寿介護課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成22年11月4日から適用する。
附則(平成23年9月15日告示第168号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
健康福祉部長 |
総務部長 |
健康推進課長 |
企画政策課長 |
福祉課長 |
長寿介護課長 |