○小林市医療機器貸出要綱

平成23年3月3日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、身体機能の低下により日常生活に支障が生じる者に対して、市が保有する医療機器(以下「医療機器」という。)を貸出しすることにより居宅での生活を支援し、介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 医療機器の貸出しを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、小林市内に居住する者で、医療機関又は介護施設等に入所等していない次のいずれかに該当するものとする。

(1) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師が判断した者

(2) 在宅において医療行為を要する者又は医療機器の使用が必要不可欠の者

(3) 医療機器の貸出し、給付等を行う他の制度を利用することが困難な者

(貸出しする医療機器)

第3条 貸出しする医療機器は、次のとおりとする。

(1) パルスオキシメーター(タフサット・パームサット)

(2) 吸入器(ネブライザー)

(3) 吸引器

(4) 人工蘇生器(新生児用・小児用・成人用)

(5) イルリガードル台(4本脚2本架・4本脚4本架)

(貸出しの方法)

第4条 対象者は、小林市内に存する訪問看護ステーション又は対象者が通院治療等を行う医療機関(以下「医療機関等」という。)の指導の下、市から医療機器を借受けるものとする。

(貸出しの申請)

第5条 医療機器の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療機器借用申請書(様式第1号)を医療機関等を経由して市長に申請しなければならない。

(貸出料)

第6条 医療機器の貸出料は無料とする。ただし、消耗品についてはその補充に関し申請者が負担するものとする。

(審査・決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、申請者に医療機器貸出決定・却下通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸出期間)

第8条 医療機器の貸出期間は6月以内とする。ただし、医療機関等指導の下、申請者から期間延長の申出があったときは、必要に応じ貸出期間を延長することができる。

2 貸出期間又は貸出しの理由が消失したときは、速やかにこれを返却しなければならない。

3 医療機器を返却するときは、原状に回復した上で返却しなければならない。

(借受人の管理義務)

第9条 医療機器を借り受けた者(以下「借受人」という。)は、借り受けた医療機器(以下「借受品」という。)を利用するに当たっては必要な注意を払い、常に良好な状態において管理しなければならない。

2 借受人は、借受品の現状を変更し、又はこれに工作を加えてはならない。

3 借受人は、借受品の機能の異常に気付いたときは、速やかに医療機関等へ連絡しなければならない。

4 借受人は、医療機関等に借受品の管理を依頼し、安全な状態で使用しなければならない。

(貸出しの制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸出し中の医療機器を返却させることができる。

(1) 借受人が前条の管理義務を怠っているとき。

(2) 借受人が、この告示に違反したとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第11条 借受人は、故意又は過失により借受品を破損し、又は亡失させたときは、医療機器亡失等報告書(様式第3号)を市長に提出するとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

小林市医療機器貸出要綱

平成23年3月3日 告示第28号

(平成23年3月3日施行)