○小林市地域学校協働活動実施要綱

平成23年3月10日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童・生徒の健やかな成長を育むために、保護者、地域住民、関係諸団体等が連携し、地域全体で小林市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)を支援する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(こばやしスクールサポートボランティアセンターの設置)

第2条 協働活動を円滑かつ効果的に運営するため、地域学校協働本部として、小林市教育委員会にこばやしスクールサポートボランティアセンター(以下「KSSVC」という。)を設置する。

(KSSVCの業務内容)

第3条 KSSVCは、次に掲げる業務を行う。

(1) 協働活動の企画、推進、参加促進及び広報活動に関すること。

(2) 地域及び学校が行う協働活動への支援に関すること。

(3) 地域における教育課題解決のための総合的な連絡調整に関すること。

(4) 学校支援ボランティア活動の実施に関すること。

(5) アドバイザー、学校コーディネーター及び地域コーディネーターの配置に関すること。

(6) 人材バンクの整備に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、協働活動の実施に必要と認める活動に関すること。

(KSSVCの構成)

第4条 KSSVCは、小林市「協働の学校づくり」推進協議会、学校運営協議会、アドバイザー、学校コーディネーター、地域コーディネーター及び学校支援ボランティアにより構成する。

(アドバイザー)

第5条 アドバイザーは、学校コーディネーター及び地域コーディネーターの支援を行うものとし、教育委員会が必要と認める数を置く。

2 アドバイザーは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員とする。

3 アドバイザーは、社会教育法第9条の7第2項に規定する役割を担うほか、KSSVCの業務を行うものとする。

(学校コーディネーター)

第6条 学校コーディネーターは、学校支援ボランティア及び学校との窓口となり、学校の支援ニーズを把握し、地域コーディネーター及びアドバイザーにボランティア活動を要請するとともに実施に向けた調整を図るものとする。

2 学校コーディネーターは、学校に1人配置する。

3 学校コーディネーターは、教職員の中から学校長の推薦により教育委員会が任命する。

(地域コーディネーター)

第7条 地域コーディネーターは、学校コーディネーターと学校支援ボランティアとの連絡及び調整を行うものとし、学校が必要と認める数を置く。

2 地域コーディネーターは、地域の現状を理解している者の中から、学校の推薦により教育委員会が委嘱する。

3 地域コーディネーターは、学校コーディネーターからの支援要請を受け、地域や各種団体との連絡調整を行うとともに、学校支援ボランティアを推薦する。

(学校支援ボランティア)

第8条 学校支援ボランティアは、次に掲げる活動を行う。

(1) 学習支援活動に関すること。

(2) 部活動等の指導者としての支援活動に関すること。

(3) 校内環境整備の支援活動に関すること。

(4) 登下校中の安全確保の支援活動に関すること。

(5) 学校と連携して行う行事の実施活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校の支援要請に応じ、KSSVCが必要と認める活動に関すること。

2 KSSVCは、随時学校支援ボランティアを募集するとともに、学校支援ボランティア登録者を人材バンクとして整備する。

(個人情報保護)

第9条 KSSVCの構成員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第10条 KSSVCの事務を処理するため、社会教育課に事務局を置く。

(補足)

第11条 この告示に定めるもののほか、協働活動の実施に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委告示第5号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日教委告示第10号)

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日教委告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

小林市地域学校協働活動実施要綱

平成23年3月10日 教育委員会告示第6号

(令和2年4月1日施行)