○小林市病院事業長期継続契約を締結することができる契約を定める規程
平成23年3月31日
病院企業管理規程第4号
小林市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年小林市条例第74号)第2条の規定に基づき、小林市病院事業において長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。
(1) 電子計算機器(周辺機器を含む。)及びソフトウェアの賃貸借、利用及び保守その他の役務の提供に関する契約
(2) 複写機、印刷機その他の事務機器の賃貸借及び保守に関する契約
(3) 医療機器の賃貸借及び保守に関する契約
(4) 患者の療養環境の向上に係る設備の賃貸借及び保守その他の役務の提供に関する契約
(5) 医療材料及び医療用消耗品の物品管理の役務の提供に関する契約
(6) 病院その他の施設(附帯設備を含む。以下同じ。)の衛生環境維持に係る賃貸借その他の役務の提供に関する契約
(7) 病院その他の施設の警備及び維持管理に関する契約
(8) 車両の賃貸借及び保守に関する契約
(9) 通信機器及び通信設備の賃貸借及び保守に関する契約
(10) カウンセリング等の診療に関する契約
(11) 給食の調理業務に関する契約
(12) 院内保育施設の運営業務に関する契約
(13) 検体検査業務に関する契約
附則
この規程は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月15日病企管規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成27年4月1日病企管規程第17―1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月13日病企管規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年1月20日病企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。