○小林市観光振興計画策定懇話会設置要綱
平成23年5月11日
告示第109号
(設置)
第1条 小林市観光振興計画(以下「計画」という。)を策定するため、小林市観光振興計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。
(1) 計画の総合的な企画立案に関すること。
(2) その他計画の策定に必要なこと。
(組織及び職務)
第3条 懇話会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長とし、副会長は、委員の互選により定める。
3 委員は、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
4 会長は、懇話会を代表し、会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議等)
第4条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
4 会長は、会議の結果を市長に報告する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の策定の完了の日までとする。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年5月11日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第95号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日告示第144号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 備考 |
市内経済団体の代表 |
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市内民間観光施設の代表 | 2名以内 |
市有観光施設指定管理業務各指定団体の代表 |
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公募による者 | 3名以内 |
学識経験者 | 2名以内 |
経済建設部長 | |
須木庁舎地域振興課長 |
|
野尻庁舎地域振興課長 |
|
商工観光課長 | 事務局 |