○小林市観光振興計画策定懇話会設置要綱

平成23年5月11日

告示第109号

(設置)

第1条 小林市観光振興計画(以下「計画」という。)を策定するため、小林市観光振興計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。

(1) 計画の総合的な企画立案に関すること。

(2) その他計画の策定に必要なこと。

(組織及び職務)

第3条 懇話会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長とし、副会長は、委員の互選により定める。

3 委員は、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

4 会長は、懇話会を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第4条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

4 会長は、会議の結果を市長に報告する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の策定の完了の日までとする。

(庶務)

第6条 懇話会の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成23年5月11日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第95号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日告示第144号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

備考

市内経済団体の代表

 

市内民間観光施設の代表

2名以内

市有観光施設指定管理業務各指定団体の代表

 

公募による者

3名以内

学識経験者

2名以内

経済建設部長


須木庁舎地域振興課長

 

野尻庁舎地域振興課長

 

商工観光課長

事務局

小林市観光振興計画策定懇話会設置要綱

平成23年5月11日 告示第109号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第4章
沿革情報
平成23年5月11日 告示第109号
平成25年4月1日 告示第99号
平成26年3月31日 告示第95号
平成30年3月31日 告示第61号
令和4年6月24日 告示第144号
令和4年12月28日 告示第244号