○小林市自殺対策協議会設置要綱

平成23年7月1日

告示第137号

(設置)

第1条 本市における自殺対策を総合的に推進し自殺の防止を図るため、小林市自殺対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺の実態把握に関すること。

(2) 自殺対策の検討に関すること。

(3) 自殺対策のための情報交換及び連携方法に関すること。

(4) 自殺対策のための普及啓発に関すること。

(5) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。

(部会)

第7条 第2条に規定する所掌事項の具体的な内容について協議するため、協議会に部会を置く。

2 部会は、部会長及び部会委員をもって組織する。

3 部会長は、健康推進課長をもって充てる。

4 部会委員は、次の表に掲げる職にあるものが当該課に属する職員のうちから指名したものをもって充てる。

福祉課長

長寿介護課長

こども課長

税務課長

市民課長

ほけん課長

学校教育課長

社会教育課長

須木庁舎住民生活課長

野尻庁舎住民生活課長

5 部会の会議は、必要に応じ部会長が招集する。

(ワーキンググループ)

第8条 自殺対策推進に係る実務的な検討及び調整を行うため、協議会にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、グループ長及びグループ員をもって組織する。

3 グループ長は、健康推進課長をもって充てる。

4 グループ員は、協議会委員が当該機関・団体等に属する職員等のうちから指名した者をもって組織する。

5 ワーキンググループは、必要に応じてグループ長が招集する。

6 ワーキンググループの任期は、2年以内の期間でグループ長が必要と認める期間とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を得て会長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱又は任命される小林市自殺対策協議会の委員の任期は、第4条の規定に関わらず、平成25年3月31日までとする。

(平成24年5月16日告示第137号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第50号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年5月17日告示第182号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年6月30日告示第140号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市自殺対策協議会設置要綱

平成23年7月1日 告示第137号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年7月1日 告示第137号
平成24年5月16日 告示第137号
平成25年3月29日 告示第50号
平成25年4月1日 告示第99号
平成28年5月17日 告示第182号
令和5年6月30日 告示第140号