○小林市病院事業医師事務作業補助者業務規程
平成23年6月20日
病院企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、小林市立病院(以下「病院」という。)が急性期病院の役割を果たすため推進する医師、看護師等の医療関係職員と事務職員との間における業務役割分担の一環とし配置する医師の事務作業を補助する専従者(以下「作業補助者」という。)の業務について必要な事項を定めるものとする。
(配置等)
第2条 作業補助者は、地域連携室に配置し、医師の命を受け医師の事務作業に係る業務を専従で行うものとする。
2 作業補助者の配置数は、その必要とする数に応じ小林市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が随時定めるものとする。
3 作業補助者は、病院が直接雇用する契約職員とする。
(研修の受講)
第3条 作業補助者は、配置された日から起算して6月の間、病院内において実施する次に掲げる事項に係る基礎知識の習得を目的とした研修を受講しなければならない。この場合、当該期間中における研修時間の総数は32時間以上とする。
(1) 医師法、医療法、薬事法、健康保険法等の関連法規の概要
(2) 個人情報の保護
(3) 病院で提供される一般的な医療内容、用語等
(4) 診療録等の記載・管理並びに代筆及び代行入力
(5) 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)
2 前項の研修を受講する作業補助者は、その研修毎に研修参加記録を作成するものとする。この場合、作成した研修参加記録は、その都度医師事務作業補助者管理責任者(以下「管理責任者」という。)に提出し、内容の確認を受けるとともに、自己において保管しなければならない。
3 第1項の研修の受講を修了した作業補助者が、その職を離れた後、再び作業補助者として雇用された場合における当該研修の受講については、管理者がその受講の必要がないと判断した場合は、当該研修の受講を免除することができる。
(管理責任者)
第4条 前条の研修の実施を担うものとして、病院に管理責任者1名を配置する。
2 管理責任者は、実施した研修内容等を適正に記録するとともに、当該研修を実施した日から起算して2年間保存するものとする。
(業務内容)
第5条 作業補助者の業務内容は、医師の指示の下に行う診断書等の文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務作業(診療に関するデータ整理、診療内容の統計及び調査、医師の教育及び臨床研修に係るカンファレンスのための準備作業等)、その他病院事業上の業務とする。なお、次に掲げるものについては、その業務としない。
(1) 医師以外の職種の指示の下に行う業務
(2) 診療報酬の請求事務
(3) 受付業務等の窓口業務
(4) 病院の経営及び運営に資するデータ収集業務
(5) 看護業務の補助及び物品運搬に係る業務等
(書類作成等における留意事項)
第6条 作業補助者は、書類作成等を行う場合、次の事項に留意するものとする。
(1) 診断書、診療録及び処方箋に係る書類作成においては、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をもって当該署名に代えるものとするが、作成者の識別及び認証が確実に行えるよう、運用においては「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守するものとする。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項及び第32条第3項に基づく主治医意見書の作成については、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の規定による電子カルテの場合と同様の取扱いとする。
(3) 診断、検査等の予約の入力については、医師の判断・指示に基づき医師との協力・連携の下に、正確に行うものとする。
(個人情報の保護)
第7条 作業補助者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退職し、又は解職された後も同様とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、作業補助者の業務に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。