○小林市病院事業呼吸ケア委員会設置要綱
平成23年6月20日
病院企業告示第2号
(設置)
第1条 小林市立病院(以下「病院」という。)で呼吸療法(以下「呼吸ケア」という。)を必要とする患者に対し、安全かつ適切な呼吸ケアを提案し、もって患者の早期回復を図ることを目的として、小林市病院事業呼吸ケア委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 呼吸ケアを要する患者の全身の管理に関すること。
(2) 呼吸器リハビリテーションに関すること。
(3) その他、呼吸器ケアに関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する。
(1) 医師 1人以上
(2) 看護師 1人以上
(3) 薬剤師 1人
(4) 臨床工学技師 1人
(5) 理学療法士 1人
(6) 管理栄養士 1人
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、医師である委員のうちから病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、毎月1回程度開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
2 委員会の会議は、委員長が議長となる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ意見を聴取することができる。
5 委員長は、委員会の会議の結果を小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議に報告するものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、臨床工学技士の職にある者が行う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年1月16日病企告示第8号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。