○小林市災害時安心基金支援金支給要綱

平成23年7月22日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮崎県・市町村災害時安心基金支援金交付要綱(平成19年財団法人宮崎県市町村振興協会)に基づき、自然災害により、住家に著しい被害を受けた被災者の生活を支援するため、小林市災害時安心基金支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第1号に定める自然災害をいう。

(2) 被災者 小林市において災害を受けた者であって、その当時、小林市に住所を有し、かつ現に生活していた者をいう。

(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(4) 住家 居住の用に供することを目的とした建物をいう。

(支援金の受給資格)

第3条 支援金を受けることができる者は、自然災害により、その居住する住家が被災した被災者世帯の世帯主とする。

2 支援金の支給の対象となる被害の程度は、住家の全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊(床上浸水を含む。以下同じ。)とし、その認定については、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)その他の関係通知に基づき市長が行う。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、認定された住家の被害の程度に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 全壊 1世帯当たり200,000円

(2) 大規模半壊 1世帯当たり150,000円

(3) 中規模半壊又は半壊 1世帯当たり100,000円

(支援金の申請)

第5条 支援金を受けようとする者は、小林市災害時安心基金支援金支給申請書(様式第1号)を、自然災害の発生した日から起算して13月を経過する日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請をした者に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、第3条第2項に規定する被害の認定の調査を行い、速やかに支給の適否を決定し、小林市災害時安心基金支援金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日以後に発生した自然災害から適用する。

(令和4年9月1日告示第180―1号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市災害時安心基金支援金支給要綱第5条第1項の規定に基づき申請されている被災者世帯への支給については、なお従前の例による。

(令和6年8月1日告示第182―2号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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小林市災害時安心基金支援金支給要綱

平成23年7月22日 告示第145号

(令和6年8月1日施行)