○小林市空き家等情報バンク制度要綱

平成23年8月25日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市における空き家等の有効活用を通して、小林市民と都市住民との交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家等情報バンク制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市内に存する空き家又は空き地(空き家又は空き地となる予定のものを含む。)をいう。

(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 利用希望者 市内への定住等を目的として、空き家等の利用を希望する者をいう。

(4) 空き家バンク 空き家等の売買、賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、利用希望者に対し提供するシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家等の登録申込み等)

第4条 空き家バンクによる空き家等に関する登録を受けようとする所有者等は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)に空き家バンク登録カード(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家バンク登録台帳(様式第3号)に登録しなければならない。

3 市長は、前項の規定による登録(以下「空き家バンク登録」という。)をしたときは、空き家バンク登録完了書(様式第4号)により当該申込者に通知するものとする。

4 市長は、空き家バンク登録をしていない空き家等で、空き家バンクへ登録することが適当と認めるものは、当該所有者等に対して空き家バンクによる登録を勧めることができる。

(空き家等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の登録完了書の通知を受けた申込者(以下「空き家等登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに空き家バンク登録変更届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(空き家バンク登録の取消し)

第6条 空き家等登録者は、当該空き家等に係る所有権その他の権利の移動又はその他の事由によりその取消しをしたいときは、空き家バンク登録取消届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンク登録を取り消すものとする。

(1) 前項に規定する届出があったとき。

(2) 空き家バンク登録の日から起算して5年を経過したとき。ただし、当該空き家等登録者がその経過後改めて空き家バンクによる空き家等に関する登録の申込みを行った場合は、この限りでない。

(3) 第4条第1項及び前条の規定による書類に虚偽の記載をし、又は不正な行為をしたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

3 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、空き家バンク登録取消通知書(様式第7号)を当該空き家等登録者に通知するものとする。

(空き家等情報の公開)

第7条 市長は、空き家バンク登録に関する情報の一部を、必要な範囲内で市のホームページ等により公開するものとする。

(利用希望者の登録申込み等)

第8条 利用希望者は、空き家バンク登録台帳の情報の提供を受けようとするときは、空き家バンク利用登録申込書(様式第8号)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による利用登録(以下「利用登録」という。)の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、利用希望者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、空き家バンク利用登録台帳(様式第9号)に登録し、空き家バンク利用登録完了書(様式第10号)により当該申込者に通知するものとする。

(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、小林市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活しようとする者

(3) その他市長が適当と認めた者

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第9条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに空き家バンク利用登録変更届(様式第11号)を市長に届け出なければならない。

(利用登録者の取消し)

第10条 利用登録者は、その取消しをしたいときは、空き家バンク利用登録取消届(様式第12号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンク利用登録台帳の登録を取り消すものとする。

(1) 前項に規定する届出があったとき。

(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 第8条第1項及び前条の規定による書類に虚偽の記載をし、又は不正な行為をしたとき。

(4) 利用登録の日から起算して5年を経過したとき。ただし、当該利用登録者がその経過後改めて空き家バンク利用に関する登録の申込みを行った場合は、この限りでない。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

3 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、空き家バンク利用登録取消通知書(様式第13号)を当該利用登録者に通知するものとする。

(利用の制限)

第11条 第3条から前条までの規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有すると認められる者は、空き屋バンクの利用をすることができない。

(情報の提供等)

第12条 市長は、利用登録者から空き家バンク登録台帳に登録された情報の提供を求められた場合は、必要な範囲内で当該情報を提供するものとする。

2 市長は、前項の規定により情報を提供した場合は、当該情報の空き家等登録者にその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた空き家等登録者は、情報の提供を受けた利用登録者に係る回答内容を市長に報告するものとする。

4 市長は、第4条第1項に基づき所有者等から提出された申込書において、仲介業者の紹介依頼があったときは、社団法人宮崎県宅地建物取引業協会を紹介するものとする。

(空き家等登録者と利用登録者の交渉等)

第13条 市長は、空き家等登録者と利用登録者の空き家に関する交渉及び売買等の契約については、一切これに関与しない。

(個人情報の取扱い)

第14条 第4条第2項及び第8条第2項の規定により、市が保有する登録台帳に登録する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

2 空き家等登録者及び利用登録者は、空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の事項に留意するものとする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 空き家バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を市長の承諾なくして複写又は複製をしてはならないこと。

(4) 個人情報は、業務終了後速やかに破棄又は消去し、適正な処置を講じなければならないこと。

(5) 個人情報について漏えい、き損又は滅失の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年8月19日告示第208号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年9月8日告示第228号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市空き家等情報バンク制度要綱の規定による様式により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年2月21日告示第18号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

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小林市空き家等情報バンク制度要綱

平成23年8月25日 告示第156号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 定住促進
沿革情報
平成23年8月25日 告示第156号
平成25年8月19日 告示第208号
平成27年9月8日 告示第228号
令和5年2月21日 告示第18号