○小林市市民活動支援センター設置要綱

平成23年9月30日

告示第180号

(設置)

第1条 まちづくりの担い手として期待される各種まちづくり団体、ボランティア団体、NPO法人等(以下「市民活動団体」という。)の支援等を図り、協働のまちづくりを推進するため、小林市市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小林市市民活動支援センター

(2) 位置 小林市堤108番地1

(業務)

第3条 支援センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民活動団体を育成し、多様な分野でのまちづくり活動を支援すること。

(2) 市民活動団体間のネットワークを構築し、市民活動全体の活性化を図ること。

(3) その他市民活動の促進に関すること。

(業務の委託)

第4条 支援センターの業務は、市民活動団体に委託して行うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、支援センターについて必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年10月16日告示第256号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市市民活動支援センター設置要綱

平成23年9月30日 告示第180号

(平成27年10月16日施行)