○小林市市民活動支援センター設置要綱

平成23年9月30日

告示第180号

(設置)

第1条 まちづくりの担い手として期待される各種まちづくり団体、ボランティア団体、NPO法人等(以下「市民活動団体」という。)の支援等を図り、協働のまちづくりを推進するため、小林市市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小林市市民活動支援センター

(2) 位置 小林市堤108番地1

(業務)

第3条 支援センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民活動団体を育成し、多様な分野でのまちづくり活動を支援すること。

(2) 市民活動団体間のネットワークを構築し、市民活動全体の活性化を図ること。

(3) その他市民活動の促進に関すること。

(業務の委託)

第4条 支援センターの業務は、市民活動団体に委託して行うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、支援センターについて必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年10月16日告示第256号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市市民活動支援センター設置要綱

平成23年9月30日 告示第180号

(平成27年10月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節
沿革情報
平成23年9月30日 告示第180号
平成27年10月16日 告示第256号